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税金・住宅ローン控除

家を売るときの3,000万円控除と、買うときの住宅ローン控除は両方使える?

自宅を売るときの3,000万円特別控除と、新居の住宅ローン控除。両方を使えば、住み替えの税金を大きく減らせる。そう考えていませんか? 2つの制度には、併用できない期間があります。この記事では、併用の制限の考え方、3,000万円の意味、住み替えの契約前に作りたい売却と購入の年表を整理します。

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家と戻ってくる矢印とコインの3Dイラスト

2026年分所得税を中心に解説。2026年10月4日時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除の額や申告の要否は、収入の種類・家族・ほかの控除などで変わります。具体的な判断は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に確かめましょう。

結論

マイホームを売ったときの3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は、両方使えるとは限りません。自宅売却の特例を受けた年と、新居に住み始めた年の関係によって、住宅ローン控除の対象外になる場合があります。また、3,000万円は売却代金から無条件に引く額ではなく、所定の譲渡所得から差し引く特別控除です。契約前に売却と購入の年表を作りましょう。

この記事のポイント

  1. 自宅売却特例とローン控除は併用制限
  2. 3,000万円は売却代金の非課税枠ではない
  3. 売却年・入居年を並べて確認
目次
  1. 3,000万円控除と住宅ローン控除、併用できない期間がある
  2. 3,000万円は売却代金の非課税枠ではない。譲渡所得から差し引く
  3. 売ってから考えない。契約前に売却と購入の年表を作る
  4. どちらを使うかは一つに決まらない。税理士等に両方を伝える
  5. よくある質問

3,000万円控除と住宅ローン控除、併用できない期間がある

住み替えでは、今の自宅を売って、新しい住まいを買うことがあります。このとき関係しやすいのが、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除と、新居の住宅ローン控除です。

ただし、2つの制度には併用できない期間があります。自宅売却の特例を受けた年と、新居に住み始めた年の関係によって、住宅ローン控除の対象外になる場合があるのです。この制限は、入居より前に売った場合だけでなく、入居した後に売った場合にも関係します。

どの年の組み合わせが制限にあたるかは、国税庁の案内で確かめましょう。新居で住宅ローン控除を受ける最初の年の手続きは、初年度の手続きの記事で取り上げています。

よくある疑問

売るときと買うとき、両方の控除を使えば、税金はかなり減ると思っていました。

3,000万円は売却代金の非課税枠ではない。譲渡所得から差し引く

3,000万円と聞くと、売却代金のうち3,000万円までは税金がかからない、と受け止めがちです。しかし、3,000万円は売却代金から無条件に引く額ではありません。所定の譲渡所得から差し引く特別控除です。

譲渡所得は、家を売ったことによる利益にあたる所得です。一般に、売却代金から取得費(その家を手に入れたときの代金など)や売却にかかった費用を差し引いて計算するため、売却代金そのものとは別の数字になります。

よくある受け止め方

  • 売却代金から3,000万円を引ける
  • 3,000万円までは、売却代金に税金がかからない
  • 売れば、どちらの特例も使える

実際の考え方

  • 差し引く相手は、所定の譲渡所得
  • 取得費や売却益を整理して確かめる
  • 入居の年との関係で、併用できない期間がある

※この記事の3,000万円は、マイホーム(住まいとして使っている家など)を売ったときの特例です。相続した空き家を売ったときの特例など、別の制度と混同しないようにしましょう。

売ってから考えない。契約前に売却と購入の年表を作る

どちらが使えるかは、取得費、売却益、入居時期、借入残高などを整理して確かめます。目の前の税額だけで決めると、その後の控除や資金繰りを見落とすかもしれません。

売ってから考えるのではなく、住み替えの契約前に、売却と購入の年表を作りましょう。今の自宅を売る年と、新居に住み始める年を、同じ表に並べます。

どの年の組み合わせで併用できないかは、国税庁の案内で確かめます。どちらの特例を使うかは、税理士等に相談しましょう。
年表に書くこと書き出す中身関係する制度
今の自宅を売る年売却代金・取得費・売却の費用と、売却益の見込みマイホームを売ったときの特例
新居に住み始める年入居の時期と、新居の借入残高の見込み住宅ローン控除
2つの年の関係売却が入居の前か後か、どれだけ離れているか併用の制限
お金の出入りの時期売却代金が入る時期と、新居の支払いの時期住み替えの資金繰り
FPのひとこと

売却と購入を別々に考えず、同じ年表に並べてみましょう。2つの制度の関係が見えやすくなります。

どちらを使うかは一つに決まらない。税理士等に両方を伝える

3,000万円特別控除と住宅ローン控除のどちらを使うかは、取得費や売却益、入居時期、借入残高などによって変わり、一つには決まりません。売却の年の税金だけでなく、その後の住宅ローン控除や資金繰りまで含めて考えましょう。

税理士等に相談するときは、売却と購入のどちらか一方ではなく、両方の取引を伝えることが大切です。年表と資料をそろえて、家計全体での影響を確認しましょう。控除の見込みを考えるときの注意は、控除額の見込みの記事で取り上げています。

住み替えの契約前のチェック

  • 今の自宅を売る年と、新居に住み始める年を年表に並べた
  • 売却代金だけでなく、取得費と売却の費用を整理した
  • 新居の借入残高の見込みを書き出した
  • 相続した空き家の特例など、別の制度と混同していない
  • 税理士等に、売却と購入の両方の取引を伝えた
  • 売却代金が入る時期と、新居の支払いの時期を確かめた

FP相談では、住み替えにかかる費用と、売却・購入のお金の流れを家計の中で整理できます。特例を使えるかどうかや税額の判断は、税理士・税務署に確かめましょう。

よくある質問

マイホームを売ったときの3,000万円控除と住宅ローン控除は、両方使えますか?

両方使えるとは限りません。自宅売却の特例を受けた年と、新居に住み始めた年の関係によって、住宅ローン控除の対象外になる場合があります。入居より前に売った場合だけでなく、入居した後に売った場合も関係するため、年表を作って確かめましょう。

3,000万円までなら、売却代金は非課税になりますか?

3,000万円は、売却代金から無条件に引く額ではなく、所定の譲渡所得から差し引く特別控除です。譲渡所得は、一般に売却代金から取得費や売却の費用を差し引いて計算します。

3,000万円控除と住宅ローン控除、どちらを使うのがよいですか?

一つには決まりません。取得費、売却益、入居時期、借入残高などを整理して確かめます。税理士等には売却と購入の両方の取引を伝え、家計全体での影響を確認しましょう。

相続した空き家を売るときの特例と、同じ制度ですか?

別の制度です。この記事の3,000万円は、マイホームを売ったときの特例です。相続した空き家を売ったときの特例などとは、条件を分けて確かめましょう。

※マイホーム(居住用財産)を売ったときの特例と住宅ローン控除には、入居前後の年分などによる併用の制限があります。どの年の組み合わせが対象になるかは、国税庁の案内で確かめてください。

※相続した空き家を売ったときの特例など、別の制度は含みません。どちらの制度を使うかは、取引の内容によって変わります。

※掲載している内容は、2026年10月4日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に説明しています。制度は改正されることがあります。

※税額の計算や申告の判断など、個別の税務相談は税務署や税理士にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や資料、希望を整理する窓口です。

※特定の金融商品や、ふるさと納税の寄附先・返礼品・仲介サイトをおすすめするものではありません。

参考にした資料

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