公的保障
病気・けがのときの公的保障
医療費の負担を抑える高額療養費、仕事を休んだときの傷病手当金、勤務先の健康保険の付加給付。病気やけがのときに健康保険から受けられる給付と、対象にならない費用、退職や独立で変わる点を解説します。
医療・病気の記事
全8本- 1医療費が100万円。自己負担はずっと3割?高額療養費の上限を確認仮に保険診療の医療費が100万円なら、3割負担で30万円。高額療養費制度では、対象の自己負担が上限を超えた分が支給されます。上限は年齢・所得区分・診療時期で異なり、2026年8月に見直されました。対象外の費用と確認先も解説します。
- 2高額療養費の「月」と「年」、区切りは同じ?月額上限・多数回該当・年間上限高額療養費の月の計算は原則として月初〜月末で、月をまたぐ治療は月ごとに確かめます。多数回該当は直近12か月で数え、2026年8月に新設された年間上限は原則8月〜翌7月で区切ります。3つの条件の確かめ方と、医療費控除などとの違いを解説します。
- 3高額療養費があれば、入院の予算は上限だけ?入院費用の内訳と見積もり方高額療養費の対象は保険診療の所定の自己負担です。入院中の食事代、希望して使う差額ベッド代、保険の対象外となる治療費などは原則として別で、仕事を休んで減る収入も上限に入りません。入院の予算を3つに分けて見積もる方法を解説します。
- 4高額な医療費、いったん全額払うしかない?窓口負担を限度額までに抑える方法高額療養費の対象となる窓口負担は、オンライン資格確認に対応する医療機関などでマイナ保険証を使い、必要な確認ができれば限度額までに抑えられます。使えない場合も限度額適用認定証などで対応できることがあります。対象外の費用や後日の申請も解説します。
- 5病気で会社を休んだら、給料の代わりはある?傷病手当金の条件と額傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず給与が十分に出ないとき、条件を満たすと会社員などの健康保険から支給されます。連続3日の待期のあと4日目からで、額は標準報酬月額を基にした日額のおよそ3分の2。手取りとの違いと通算1年6か月の数え方を解説します。
- 6独立して国民健康保険へ。休業保障も同じ?傷病手当金の扱いを確認独立して国民健康保険に切り替えても、医療費と休業中の収入の保障は別です。市区町村の国保には、会社員と同じ傷病手当金が一般的に用意されているわけではありません。国保組合の独自給付や、退職前の健康保険の傷病手当金を一定の条件で引き続き受ける場合の扱いを解説します。
- 7退職後の健康保険、選択肢は1つだけ?任意継続・国保・家族の扶養退職後の健康保険の主な選択肢は、任意継続・国民健康保険・条件を満たす場合の家族の被扶養者の3つ。任意継続は原則、退職前に継続2か月以上の加入と、退職日の翌日から20日以内の申請などが条件です(協会けんぽ等の例)。保険料と給付の比べ方を解説します。
- 8医療費の保障、勤務先によって違うことがある?健康保険の付加給付同じような入院でも、健康保険から戻るお金が違うことがあります。健康保険組合の中には、法律で決められた給付に加えて独自の付加給付を行うところがあるためです。すべての組合にあるわけではなく、有無・金額・申請方法は加入先で確かめます。法定給付との違いを解説します。