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税金・住宅ローン控除

中古住宅の住宅ローン控除、全部13年になった?省エネ性能と証明書

「中古住宅も、住宅ローン控除が13年になった」。そう聞いて、中古ならどの物件でも同じだと考えていませんか? 13年への拡充などの対象は、一定の省エネ性能を備えた既存住宅で、中古住宅のすべてではありません。この記事では、13年と原則10年の分かれ目、税制で求める性能と証明書、売買前の確認と予算の考え方を整理します。

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2026年分所得税を中心に解説。2026年10月4日時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除の額や申告の要否は、収入の種類・家族・ほかの控除などで変わります。具体的な判断は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に確かめましょう。

結論

中古住宅(既存住宅)のすべてが13年になったわけではありません。2026年以降の入居で、控除期間13年への拡充などが行われたのは、一定の省エネ性能を備えた既存住宅です。その他の既存住宅は、原則10年の枠で考えます。広告の「省エネ」の表示ではなく、税制で求める性能と証明書がそろうかを、売買の前に確かめましょう。

この記事のポイント

  1. 一定の省エネ既存住宅は13年へ
  2. その他の既存住宅とは区別
  3. 性能を証明する書類が重要
目次
  1. 中古住宅のローン控除、13年になったのはどの住宅?
  2. 13年か原則10年か。広告の「省エネ」より性能と証明書
  3. 売買前に確かめること:証明書・建築時期・買取再販など
  4. 控除期間だけで物件を決めない。修繕費も含めた予算を
  5. よくある質問

中古住宅のローン控除、13年になったのはどの住宅?

中古住宅は、住宅ローン控除の制度の案内では「既存住宅」とも呼ばれます。2026年以降に入居する場合、一定の省エネ性能を備えた既存住宅については、控除期間13年への拡充などが行われました。

一方、その他の既存住宅は、原則として10年の枠で考えます。同じ中古住宅でも、控除期間は住宅の性能の区分で分かれるため、「中古」という名前だけでは決まりません。改正で何が変わったかの全体は、2026年からの住宅ローン控除の記事で取り上げています。

一定の省エネ性能を備えた既存住宅

  • 2026年以降の入居で、控除期間13年への拡充などの対象
  • 税制で求める性能を備えていることが前提
  • その性能を示す証明書をそろえる必要がある

その他の既存住宅

  • 控除期間は、原則10年の枠で考える
  • 「中古」という呼び名だけで13年にはならない
  • ほかの要件を満たすかも、別に確かめる
よくある疑問

中古住宅なら、どの物件でも13年になったのだと思っていました。性能で分かれるんですね。

13年か原則10年か。広告の「省エネ」より性能と証明書

物件の広告に「省エネ」と書いてあっても、それだけで13年の対象になるとは限りません。確かめたいのは、税制で求める省エネ性能を備えているか、そしてその性能を示す証明書がそろうかです。

借入限度額(控除の計算に入れられるローン残高の上限)も、認定住宅(基準を満たすとして認定を受けた住宅)や省エネの区分などで違います。区分ごとの額は、入居する年や世帯の要件によっても分かれているため、国土交通省や国税庁が示す公式の表で確かめましょう。

このほか、建築時期や耐震の条件も関係します。省エネの区分とは別の確認項目なので、あわせて確かめておきましょう。

ポイント

2026年以降の入居で13年になるかを分けるのは、「中古」という呼び名ではなく、税制で求める性能と、それを示す証明書です。

売買前に確かめること:証明書・建築時期・買取再販など

購入した後に書類が足りないと分かることがないよう、売買の前に、不動産会社や専門家へ確認しましょう。どの区分の住宅にあたるか、必要な証明書がそろうかが、主な確認点です。

2026年以降に入居する場合の一般的な区分にもとづく確認項目です。借入限度額の具体的な額は、公式の表で確かめましょう。
確かめること見ておきたい点
住宅の性能の区分一定の省エネ性能を備えた既存住宅か、その他の既存住宅か
性能を示す証明書税制で求める性能の証明書がそろうか
建築時期・耐震建築された時期や、耐震の条件に当てはまるか
入居の時期実際に住み始めるのが2026年以降か
買取再販・経過措置当てはまるかどうかと、その場合の条件

※買取再販(事業者が買い取って改修したうえで販売する住宅)や、経過措置(制度が変わるときに、以前の扱いを一定の範囲で残す取り決め)が関係する場合は、条件を別に確かめてください。

FPのひとこと

広告の「省エネ」の文字より、税制で求める証明書がそろうかを先に確かめましょう。区分は契約の前に見ておくのが大切です。

控除期間だけで物件を決めない。修繕費も含めた予算を

13年か原則10年かは、物件を比べる材料の一つです。ただし、控除期間だけを理由に物件を決めないことが大切です。立地や広さ、住まいの状態など、暮らしに関わる条件とあわせて考えましょう。

中古住宅では、購入後の修繕にお金がかかることもあります。使える控除を整理したうえで、修繕費も含む予算を組みましょう。頭金を入れる前に分けておきたい諸費用や予備費の考え方は、住宅の頭金の記事で、床面積の要件の見直しは床面積要件の記事で取り上げています。

中古住宅を選ぶ前のチェック

  • 一定の省エネ性能を備えた既存住宅か、その他の既存住宅かを確かめた
  • 税制で求める性能の証明書がそろうかを、売買の前に確かめた
  • 建築時期や耐震の条件を確かめた
  • 買取再販や経過措置に当たるかを確かめた
  • 借入限度額を、入居年や世帯の要件別の公式の表で確かめた
  • 購入後の修繕費も、予算に入れた

FP相談では、購入価格と修繕費、毎月の返済を並べて、中古住宅の購入予算を整理できます。控除の適用や税額については、税務署や税理士に確認してください。

よくある質問

中古住宅の住宅ローン控除は、すべて13年になりましたか?

すべてではありません。2026年以降の入居で控除期間13年への拡充などが行われたのは、一定の省エネ性能を備えた既存住宅です。その他の既存住宅は、原則10年の枠で考えます。

広告に「省エネ」と書いてあれば、13年の対象になりますか?

そうとは限りません。確かめたいのは、税制で求める性能を備えているか、それを示す証明書がそろうかです。売買の前に、不動産会社や専門家に確認しましょう。

中古住宅の借入限度額は、どこで確かめればよいですか?

借入限度額は、認定住宅や省エネの区分などで違い、入居年や世帯の要件でも分かれています。国土交通省や国税庁が示す公式の表で確かめましょう。この記事では具体的な額を示していません。

控除期間が長い物件を選べば、それでよいですか?

控除期間だけを理由に物件を決めないことが大切です。中古住宅は購入後の修繕費がかかることもあるため、使える控除を整理したうえで、修繕費も含めた予算で考えましょう。

買取再販の住宅も、同じ区分で考えればよいですか?

買取再販や経過措置が関係する場合は、条件を別に確かめる必要があります。この記事の区分は、2026年以降に入居する場合の一般的なものです。

※2026年以降に入居する場合の一般的な区分にもとづく説明です。買取再販・経過措置などの条件は、別に確かめてください。

※借入限度額は、住宅の区分・入居年・世帯の要件ごとの公式の表で確かめてください。この記事では具体的な額を示していません。

※控除期間や借入限度額のほか、建築時期や耐震などの条件もあります。

※掲載している内容は、2026年10月4日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に説明しています。制度は改正されることがあります。

※税額の計算や申告の判断など、個別の税務相談は税務署や税理士にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や資料、希望を整理する窓口です。

※特定の金融商品や、ふるさと納税の寄附先・返礼品・仲介サイトをおすすめするものではありません。

参考にした資料

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