税金・住宅ローン控除
40平方メートルなら、住宅ローン控除は使える?床面積要件と登記面積
「40平方メートルの家でも、住宅ローン控除を受けられる」。そう聞いて、コンパクトな住まいの購入を考えていませんか? 控除を受けられるかどうかは、面積だけでは決まりません。この記事では、40平方メートルへの緩和が既存住宅にも広がった点、50平方メートル以上が必要になる場合、登記の面積で判定する注意点を整理します。
2026年分所得税を中心に解説。2026年10月4日時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除の額や申告の要否は、収入の種類・家族・ほかの控除などで変わります。具体的な判断は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に確かめましょう。
40平方メートル以上の住宅でも住宅ローン控除を受けられる場合がありますが、面積だけでは決まりません。2026年度の改正で、40平方メートル以上への緩和の対象は既存住宅にも広がりました。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える人や、子育て世帯などの借入限度額の上乗せを利用する場合は、50平方メートル以上が必要です。面積は原則として登記の面積で判定します。
この記事のポイント
- 40㎡緩和は既存住宅にも拡大
- 所得1,000万円超・上乗せ利用は50㎡
- 原則、登記面積で判定
目次
40平方メートルへの緩和、2026年度改正で既存住宅にも
住宅ローン控除には、住宅の床面積についての要件があります。2026年度の改正では、この要件を40平方メートル以上に緩和する対象が、既存住宅(中古住宅)にも広がりました。改正全体の流れは、2026年からの住宅ローン控除の記事で取り上げています。
そのため、中古のコンパクトな住まいでも、40平方メートル以上であれば対象になる場合があります。ただし、40平方メートル以上で足りるかどうかは、このあと見る所得と上乗せの条件によって変わります。

40平方メートルあれば、面積の条件はそれでクリアだと思っていました。
合計所得金額1,000万円超や上乗せ利用は50平方メートル以上
40平方メートル以上への緩和には、条件があります。合計所得金額が1,000万円を超える人や、子育て世帯などが借入限度額の上乗せを利用する場合には、50平方メートル以上が必要です。
| 状況 | 必要な床面積 |
|---|---|
| 合計所得金額が1,000万円以下で、上乗せを利用しない | 40平方メートル以上 |
| 合計所得金額が1,000万円を超える | 50平方メートル以上 |
| 子育て世帯などが借入限度額の上乗せを利用する | 50平方メートル以上 |
上乗せを使う場合と使わない場合で、必要な面積が違う点に注意しましょう。子育て世帯などでも、40平方メートル台の住宅では、上乗せを利用するための面積の条件に届きません。どちらの扱いで控除を考えるのかを、先に整理しておくことが大切です。
また、合計所得金額は、給与や事業などの所得を合計した金額で、額面の年収とは同じではありません。所得は原則として、収入から必要経費など(給与の場合は給与所得控除)を差し引いて計算します。所得は年によって変わることもあるため、どの年の合計所得金額で判定するかも含めて、国税庁の案内や税務署で確かめましょう。

見るのは「年収」ではなく「合計所得金額」です。面積の条件を確かめる前に、自分の所得の数字を確かめましょう。
床面積は原則、登記の面積で判定。広告の面積と違うことも
床面積の判定に使うのは、原則として登記の面積です。マンションの広告に載っている面積は、登記の面積と異なることがあります。広告の数字をそのまま当てはめないようにしましょう。
広告の面積
- 物件の紹介や販売の資料に載っている面積
- 登記の面積と同じとは限らない
- この数字だけで要件を判断しない
登記の面積
- 床面積の判定に、原則として使う面積
- 登記の記録で確かめる
- わずかな差まで確認する
とくにコンパクトな住宅では、数平方メートルの違いで要件に届くかどうかが変わることがあります。広告で40平方メートルを少し上回る物件でも、登記の面積を確かめるまでは、要件を満たすと決めつけないようにしましょう。
面積以外の条件も。購入申込みの前に登記・所得・区分を照合
住宅ローン控除の要件は、床面積だけではありません。住まいとして使う割合(利用割合)のほか、所得の上限や借入の条件などもあります。
購入申込みの前のチェック
- 登記の面積を確かめた(広告の面積ではない)
- 自分の合計所得金額の見込みを確かめた(年収ではない)
- 子育て世帯などの上乗せを利用するかを決めた
- 使う制度の区分に必要な床面積と照らし合わせた
- 住まいとして使う割合など、面積以外の条件も確かめた
- 数平方メートルの違いまで確認した
中古住宅の控除期間の区分は中古住宅の控除期間の記事で、一人で住まいを買う前に考えたい住み替えのことは一人で家を買う前の記事で取り上げています。
FP相談では、物件の条件と、収入・返済・貯蓄といった家計の条件を並べて整理できます。要件を満たすかどうかの判断は、税務署・税理士に確かめましょう。
よくある質問
40平方メートルの住宅でも、住宅ローン控除は受けられますか?
受けられる場合があります。2026年度の改正で、40平方メートル以上への緩和の対象が既存住宅にも広がりました。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える人や、上乗せを利用する場合は50平方メートル以上が必要で、ほかの要件もあります。
「所得1,000万円超」は、額面の年収で判断しますか?
年収ではなく、合計所得金額で判断します。合計所得金額は所得を合計した金額で、額面の年収とは同じではありません。自分の金額は、国税庁の案内や税務署で確かめましょう。
床面積は、広告に書いてある面積で判断してよいですか?
原則として、登記の面積で判定します。マンションの広告の面積は、登記の面積と異なることがあるため、広告の数字をそのまま使わないようにしましょう。
子育て世帯などの上乗せを使う場合も、40平方メートル以上で足りますか?
足りません。子育て世帯などが借入限度額の上乗せを利用する場合は、50平方メートル以上が必要です。上乗せを利用しない場合とは要件が違うため、使う区分を決めてから床面積を照らし合わせましょう。
床面積のほかに、どんな要件がありますか?
住まいとして使う割合のほか、所得の上限や借入の条件などがあります。購入申込みの前に、登記・所得・使う制度の区分をあわせて照合しましょう。
※2026年度改正の一般的な要件にもとづく説明です。床面積以外に、所得の上限・居住の割合・借入の条件などの要件もあります。
※40平方メートル以上で足りるのは、合計所得金額が1,000万円以下で、借入限度額の上乗せを利用しない場合です。合計所得金額は、額面の年収とは異なります。
※床面積は、原則として登記の面積で判定します。
※掲載している内容は、2026年10月4日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に説明しています。制度は改正されることがあります。
※税額の計算や申告の判断など、個別の税務相談は税務署や税理士にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や資料、希望を整理する窓口です。
※特定の金融商品や、ふるさと納税の寄附先・返礼品・仲介サイトをおすすめするものではありません。

