公的保障
仕事を失ったとき・けがをしたときの給付
会社を辞めたときの失業給付(基本手当)、早く再就職したときの再就職手当、仕事中や通勤中のけがの労災保険、学び直しや家族の介護で休むときの給付。雇用保険と労災保険の条件と、入金までの流れを解説します。
仕事・失業・労災の記事
全8本- 1会社を辞めれば、失業給付は必ず出る?受給の条件と離職理由の扱い失業給付(雇用保険の基本手当)は、会社を辞めれば出るとは限りません。働く意思と能力があり求職中であることと、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です(倒産・解雇などは別)。離職理由による違いと離職票の確かめ方も解説します。
- 2自己都合退職でも、翌月すぐ失業給付が入る?給付制限と待期の違い2025年4月以降の自己都合離職では、失業給付の給付制限は原則1か月。ただし、その前に受給資格決定後7日間の待期があり、失業の認定と振込の手続きも必要です。過去の離職・受給の状況などで3か月の場合もある点や、入金までの流れを解説します。
- 3病気で働けない。失業給付はどうすればいい?受給期間の延長と傷病手当退職後、病気やけがで引き続き30日以上働けない場合は、失業給付(基本手当)の受給期間を延長できることがあります。延長は受けられる期限を延ばす仕組みで、日数や金額が増えるわけではありません。健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当の違いも解説します。
- 4早く再就職すると、失業給付は全部なくなる?再就職手当の条件と計算早く再就職しても、条件を満たせば再就職手当の対象になる場合があります。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が基本の率で、給与ではなく残日数と基本手当日額を基にした額に掛けます。条件と申請の注意点を解説します。
- 5アルバイトの仕事中のけが。労災は使えない?対象の考え方と相談先アルバイトやパートでも、仕事や通勤によるけが・病気は、原則として労災保険の対象です。ただし何でも認められるわけではなく、業務や通勤との関係などの条件を確かめて判断されます。会社が非協力なときの相談先や、自営業者・役員の注意点も解説します。
- 6労災で休業すると、給料の80%が戻る?休業補償の計算と4日目からの給付労災の休業の給付は、療養のため働けず賃金を受けないなどの条件を満たすと、原則休業4日目から。休業(補償)等給付60%と休業特別支給金20%で計80%ですが、基礎は給付基礎日額で手取り給与の80%ではありません。最初の3日間の扱いや傷病手当金との調整も解説。
- 7資格の勉強代、雇用保険で支援されることも?教育訓練給付制度の条件教育訓練給付制度は、雇用保険の加入期間などの条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定講座を受講・修了した場合などに費用の一部が支給される制度です。一般教育訓練は原則20%・上限10万円、専門実践教育訓練は条件により最大80%。受講前の確認も解説します。
- 8家族の介護で休む。収入の支援はある?介護休業と介護休業給付の条件家族の介護で休むときは、介護休業(対象家族1人につき通算93日まで・3回まで)と、雇用保険の条件を満たす場合の介護休業給付(休業開始前の賃金を基に原則67%、上限あり)を確認。93日は介護が終わるまでの期間ではない点や相談先も解説します。