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確定申告・ふるさと納税

医療費控除のきほん

医療費が10万円未満でも対象になる場合、家族の医療費をまとめるときの条件、保険の給付金の差し引き方、歯の治療や通院の交通費、マイナポータルのデータの確かめ方、市販薬のセルフメディケーション税制まで解説します。

薬の袋とカプセルと領収書の3Dイラスト

確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に、2026年10月4日時点の制度で説明しています。税額の計算や申告の個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

医療費控除の記事

全6本
  1. 1医療費10万円未満でも、医療費控除はできる?総所得金額等200万円未満の基準医療費控除は、医療費が10万円を超えないと使えないとは限りません。総所得金額等が200万円未満なら差し引く基準はその5%。仮に総所得金額等120万円・医療費9万円・補てん0円なら控除額は3万円(そのまま戻る額ではありません)。年収との違いも解説。
  2. 2家族の医療費、収入の高い人が全部申告していい?医療費控除の支払者の考え方家族の医療費控除は、収入の高い人が自由にまとめて申告できる制度ではありません。対象は、自分や生計を一にする配偶者・親族のために自分が支払った医療費です。受診した人と支払った人の区別、別居の家族の考え方、夫婦の二重申告を防ぐ一覧の作り方を解説。
  3. 3医療保険の給付金は、医療費全部から引く?医療費控除の補てん金の差し引き方医療費控除で保険金や高額療養費などを差し引くのは、基本はその給付の対象になった医療費からです。仮に入院費10万円に給付金15万円なら、引くのは10万円までで、余った5万円を別の通院費から引く必要はありません。未確定の給付の扱いも解説。
  4. 4歯の治療や通院交通費、どこまで医療費控除?治療と見た目・交通手段の分け方歯の費用は、目的によって医療費控除の扱いが変わります。治療に必要な費用や必要と認められる歯列矯正は対象になり得ますが、見た目のためだけの費用は対象外です。通院の電車・バス代、自家用車のガソリン代・駐車料金、タクシーの考え方と記録の残し方も解説。
  5. 5医療費データを取り込めば、確認は不要?連携で入らない費用と二重入力マイナポータル連携で医療費のデータを取り込んでも、すべての対象費用がそろうとは限りません。対象の市販薬や通院交通費の追加、領収書との二重入力、補てん金、明細書と領収書の保管、送信前の合計額の確かめ方を、2026年分を中心に解説します。
  6. 6市販薬の購入が1万2,000円超。税金が戻る?セルフメディケーション税制の計算2026年分のセルフメディケーション税制は、対象の医薬品の購入費が1万2,000円を超えた分を、最高8万8,000円まで所得から差し引く制度です。仮に対象薬3万円・補てん金なしなら控除額は1万8,000円で、戻る額ではありません。医療費控除との選択も解説。
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