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公的保障

出産・育児のときの公的給付

出産費用を支える出産育児一時金、休む間の収入を支える出産手当金や育児休業給付、時短勤務の給付、保険料の免除、児童手当。名前の似た制度の違いと、対象・金額・申請先を整理します。

哺乳びんと積み木とコインの3Dイラスト

出産・育児の記事

全8本
  1. 1出産育児一時金50万円は、丸ごと現金でもらえる?直接支払制度の仕組み出産育児一時金は原則1児50万円(条件により48万8,000円)。直接支払制度を使うと加入する医療保険から病院へ支払われ、出産費用の精算に充てられます。別に50万円が手元に入るわけではありません。差額の扱いと出産前の確認点を解説します。
  2. 2出産手当金と出産育児一時金、どう違う?対象者・期間・金額を整理出産育児一時金は出産費用を、出産手当金は健康保険の被保険者本人等が出産で休み、給与が十分に出ない間の収入を支える給付。手当金は原則、産前42日(多胎は98日)・産後56日。額は標準報酬月額を基にした日額のおよそ3分の2で、手取りの3分の2ではありません。
  3. 3育休給付67%は、手取りの67%?育児休業給付金の計算と入金時期育児休業給付金は、条件を満たす場合に原則、休業開始から180日まで67%、その後50%。ただし手取りに掛ける割合ではなく、休業前の賃金から求める金額が基礎で、上限もあります。休業中の賃金による減額や入金までの時間差など、育休前の確認点を解説します。
  4. 4育休の「手取り10割相当」は、ずっと続く?出生後休業支援給付金の条件2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、原則両親がそれぞれ14日以上育休を取るなど条件を満たす場合に、67%に13%を加えた80%を基本に最大28日間の支給。手取り10割相当は非課税などを考えた説明で、額面100%ではありません。
  5. 5育児で時短勤務。減った給料に給付はある?育児時短就業給付金の計算2025年4月に始まった育児時短就業給付金は、原則2歳未満の子のための時短勤務など条件を満たす雇用保険の加入者が対象。基本は時短中の賃金の10%で、仮に時短前30万円・時短中24万円なら2万4,000円。減った6万円がそのまま補われるわけではありません。
  6. 6育休中の社会保険料、免除すると年金も減る?月額・賞与の免除条件と手続き育休中の健康保険・厚生年金の保険料は、所定の育児休業等について勤務先の届出で免除され、その期間は年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。ただし月額と賞与で条件が違い、どの月も免除とは限りません。給付金の申請とも別の手続きです。
  7. 72026年10月開始。自営業の育児も年金保険料免除?国民年金の育児免除の対象と期間2026年10月に始まった国民年金の育児免除は、1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者が対象(親子関係・同一住所などが条件)。所得制限はなく、免除期間は納付済みとして老齢基礎年金に反映。第3号・任意加入の方は対象外で、期間は一律12か月ではありません。
  8. 8児童手当、子どもが生まれたら自動でもらえる?認定請求の手続きと月額児童手当は、基本的には出生届とは別に認定請求が必要です。出生・転入の翌日から原則15日以内に住所地の市区町村へ(公務員は勤務先)。2026年10月時点で所得制限はなく高校生年代までが対象。月額の基本と、第3子の数え方の条件も解説します。
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