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家族の介護で休む。収入の支援はある?介護休業と介護休業給付の条件
「親の介護が必要になったら、仕事を辞めるしかない」。そう思い詰める前に、確かめたい制度があります。介護休業と、雇用保険の介護休業給付です。この記事では、休業できる日数と回数、給付の割合と計算の基礎、93日を勘違いしやすい点、休業中に介護の体制を整える進め方を整理します。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
条件を満たせば、支援があります。介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる制度です。雇用保険の条件を満たす場合は、休業開始前の賃金を基に、原則67%の介護休業給付の対象になります。上限があり、休業中の給与で調整されることもあります。93日は介護が終わるまでの期間ではないため、まず勤務先と地域包括支援センターに相談しましょう。
この記事のポイント
- 対象家族1人につき通算93日・3回まで
- 給付は原則67%・条件と上限あり
- 休業中に介護の体制を整える
目次
介護休業とは:対象家族1人につき通算93日まで、3回まで
親などの介護が必要になったとき、辞めると決める前に確かめたいのが介護休業です。要件を満たす働く人が、家族の介護のために仕事を休める制度で、対象家族1人について通算93日まで、3回まで分けて取ることができます。
よくある思い込み
- 介護が必要になったら、辞めるしかない
- 93日は、介護が終わるまで休める期間
- 介護休暇と同じ制度
- 休業中の社会保険料は、育休と同じ扱い
実際の考え方
- 辞める前に、介護休業と給付を確かめられる
- 93日は、対象家族1人につき休める日数の上限
- 介護休暇とは別の制度
- 育休と同じ免除が当然に当てはまるわけではない

介護休業の93日って、介護が終わるまで休める期間のことだと思っていました。
93日は、休業できる日数を合わせた上限です。介護がいつまで続くかは家族によって違い、93日で終わるとは限りません。93日を、介護が終わるまで支給される期間と考えないようにしましょう。
※名前の似た「介護休暇」は、介護休業とは別の制度です。どちらを使うのか、条件と手続きを勤務先に確かめましょう。
介護休業給付は原則67%:休業開始前の賃金が基礎、上限あり
介護休業をしている間、雇用保険の条件を満たす場合には、介護休業給付の対象になります。給付の割合は原則67%で、休業を始める前の賃金を基に計算します。
- 計算の基礎
- 休業開始前の賃金を基にした額
- 給付の割合
- 原則67%
- 上限
- あり(額は勤務先・ハローワークで確認)
- 休業中に給与が出た場合
- 額によって調整されることがある
- 給付の目安
- 計算の基礎 × 67%(上限あり)
※計算の考え方を示したものです。賃金は人によって違うため、金額の例は示していません。支給の可否と額は、申請の内容をもとに個別に決まります。
67%は、いつもの手取り(給与から税金や社会保険料などが差し引かれた後の額)に掛ける割合ではありません。休業前の賃金を基にした額に掛けるため、手取りで考えた見込みとはずれることがあります。上限もあるため、67%で計算した額がそのまま支給されるとは限りません。
給付を受けるには、対象家族の介護の状態や、雇用保険の被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)などの要件があります。休業中に勤務先から給与が支払われる場合は、その額によって給付が調整されることもあります。
介護休業給付は、退職を前提にする給付ではありません。辞める前に、休業と給付で両立の準備ができないかを確かめましょう。
休業中に介護の体制を整える:まず勤務先と地域包括支援センターへ
介護休業は、家族がずっと一人で介護を抱えるためだけの休みではありません。介護サービスを使い始める準備や、家族の分担を話し合う時間としても使えます。93日を、休業の間にどんな体制を整えるかという視点で考えてみましょう。
最初の相談先は、勤務先と、介護が必要な家族が住む地域の地域包括支援センター(高齢者の暮らしや介護の相談に応じる窓口)です。介護保険のサービスを使うまでには、申請や認定などの手続きがあり、時間がかかることもあります。相談の始め方は、親の介護が必要かも。最初はどこに相談?で説明しています。
休業の分け方は、家族の状況や勤務先の制度によって変わります。たとえば3回に分けるなら、次のような使い方も考えられます。
1回目:相談と手続き
地域包括支援センターに相談し、介護保険の申請など、サービスを使うための手続きを進めます。
2回目:体制づくり
ケアマネジャー(ケアプランづくりを支える担当者)と相談し、サービスの使い方や家族の分担を整えます。
3回目:見直し
家族の状態の変化などに合わせて、サービスの使い方や分担を見直します。

休業は、介護をひとりで抱え込むためではなく、続けられる形を整えるための時間。仕事・給付・サービスを組み合わせましょう。
介護離職の前に確かめること:給付と家計の見通し
辞めるかどうかを決める前に、制度と家計の両方から見通しを立てておきましょう。
介護で休む前に確かめること
- 勤務先の介護休業の制度と、申し出の手続き
- 対象家族1人につき、これまでに休業した日数と回数
- 雇用保険の条件を満たし、介護休業給付の対象になるか
- 休業前の賃金を基にした給付の見込みと、上限
- 休業中の給与の有無と、社会保険料の扱い
- 地域包括支援センターへの相談と、家族の分担の話し合い
給付の割合だけでなく、休業中に入ってくるお金と出ていくお金を並べてみると、続けられる生活の形を考えやすくなります。公的保障を前提に、家計の不足と備え方を整理したいときは、あいマネのFP相談も利用できます。介護保険のサービスや費用については、公的介護の記事一覧から探せます。
よくある質問
介護休業は、何日まで取れますか?
対象家族1人につき、通算93日までです。3回まで分けて取ることができます。93日は休業できる日数の上限で、介護が終わるまで続く期間ではありません。
介護休業給付は、いくら支給されますか?
雇用保険の条件を満たす場合、休業開始前の賃金を基に、原則67%です。上限があり、休業中に給与が支払われると調整されることもあります。見込みの額は、勤務先やハローワークで確かめましょう。
介護休業と介護休暇は、同じ制度ですか?
別の制度です。名前が似ているため、どちらを使うのか、条件や手続きを勤務先に確かめましょう。
介護休業中の社会保険料は、育休と同じように免除されますか?
育児休業と同じ免除が、介護休業にも当然に当てはまると考えないでください。休業中も保険料がかかる前提で家計を考え、扱いを勤務先に確かめましょう。
介護のために退職しても、介護休業給付は受けられますか?
介護休業給付は、退職を前提にする給付ではありません。仕事を辞める前に、介護休業と給付を組み合わせて両立の準備ができないか、勤務先やハローワークで確かめましょう。
※介護休業・介護休業給付には、対象家族の介護の状態、雇用保険の被保険者期間、休業中の給与の支払いなどの要件があります。
※介護休暇は、介護休業とは別の制度です。
※93日は、対象家族1人につき休業できる日数の通算の上限で、介護が終わるまで支給される期間ではありません。
※67%は休業開始前の賃金を基にした原則の割合で、上限があります。手取りに掛ける割合ではありません。
※介護休業中の社会保険料の扱いは、育児休業と同じとは考えず、勤務先に確かめてください。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。


