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家族の介護で休む。収入の支援はある?介護休業と介護休業給付の条件

「親の介護が必要になったら、仕事を辞めるしかない」。そう思い詰める前に、確かめたい制度があります。介護休業と、雇用保険の介護休業給付です。この記事では、休業できる日数と回数、給付の割合と計算の基礎、93日を勘違いしやすい点、休業中に介護の体制を整える進め方を整理します。

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かばんとヘルメットとコインの3Dイラスト

2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。

結論

条件を満たせば、支援があります。介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れる制度です。雇用保険の条件を満たす場合は、休業開始前の賃金を基に、原則67%の介護休業給付の対象になります。上限があり、休業中の給与で調整されることもあります。93日は介護が終わるまでの期間ではないため、まず勤務先と地域包括支援センターに相談しましょう。

この記事のポイント

  1. 対象家族1人につき通算93日・3回まで
  2. 給付は原則67%・条件と上限あり
  3. 休業中に介護の体制を整える
目次
  1. 介護休業とは:対象家族1人につき通算93日まで、3回まで
  2. 介護休業給付は原則67%:休業開始前の賃金が基礎、上限あり
  3. 介護休業中の社会保険料は?育休と同じと考えず勤務先に確認
  4. 休業中に介護の体制を整える:まず勤務先と地域包括支援センターへ
  5. 介護離職の前に確かめること:給付と家計の見通し
  6. 相談・申請先
  7. よくある質問

介護休業とは:対象家族1人につき通算93日まで、3回まで

親などの介護が必要になったとき、辞めると決める前に確かめたいのが介護休業です。要件を満たす働く人が、家族の介護のために仕事を休める制度で、対象家族1人について通算93日まで、3回まで分けて取ることができます。

よくある思い込み

  • 介護が必要になったら、辞めるしかない
  • 93日は、介護が終わるまで休める期間
  • 介護休暇と同じ制度
  • 休業中の社会保険料は、育休と同じ扱い

実際の考え方

  • 辞める前に、介護休業と給付を確かめられる
  • 93日は、対象家族1人につき休める日数の上限
  • 介護休暇とは別の制度
  • 育休と同じ免除が当然に当てはまるわけではない
よくある疑問

介護休業の93日って、介護が終わるまで休める期間のことだと思っていました。

93日は、休業できる日数を合わせた上限です。介護がいつまで続くかは家族によって違い、93日で終わるとは限りません。93日を、介護が終わるまで支給される期間と考えないようにしましょう。

※名前の似た「介護休暇」は、介護休業とは別の制度です。どちらを使うのか、条件と手続きを勤務先に確かめましょう。

介護休業給付は原則67%:休業開始前の賃金が基礎、上限あり

介護休業をしている間、雇用保険の条件を満たす場合には、介護休業給付の対象になります。給付の割合は原則67%で、休業を始める前の賃金を基に計算します。

介護休業給付の考え方
計算の基礎
休業開始前の賃金を基にした額
給付の割合
原則67%
上限
あり(額は勤務先・ハローワークで確認)
休業中に給与が出た場合
額によって調整されることがある
給付の目安
計算の基礎 × 67%(上限あり)

※計算の考え方を示したものです。賃金は人によって違うため、金額の例は示していません。支給の可否と額は、申請の内容をもとに個別に決まります。

67%は、いつもの手取り(給与から税金や社会保険料などが差し引かれた後の額)に掛ける割合ではありません。休業前の賃金を基にした額に掛けるため、手取りで考えた見込みとはずれることがあります。上限もあるため、67%で計算した額がそのまま支給されるとは限りません。

給付を受けるには、対象家族の介護の状態や、雇用保険の被保険者期間(雇用保険に加入していた期間)などの要件があります。休業中に勤務先から給与が支払われる場合は、その額によって給付が調整されることもあります。

ポイント

介護休業給付は、退職を前提にする給付ではありません。辞める前に、休業と給付で両立の準備ができないかを確かめましょう。

介護休業中の社会保険料は?育休と同じと考えず勤務先に確認

育児休業には、所定の条件を満たすと社会保険料が免除される仕組みがあります(育休中の社会保険料の免除)。けれども、同じ免除が介護休業にも当然に当てはまると考えるのは避けましょう。

休業中の社会保険料の扱いは、給与明細や毎月の家計に直接かかわります。休業中も保険料がかかる前提で家計を考え、扱いを勤務先に確かめておきましょう。休業の申し出と同じタイミングで聞いておくと、休業中のお金の見通しを立てやすくなります。

休業中に介護の体制を整える:まず勤務先と地域包括支援センターへ

介護休業は、家族がずっと一人で介護を抱えるためだけの休みではありません。介護サービスを使い始める準備や、家族の分担を話し合う時間としても使えます。93日を、休業の間にどんな体制を整えるかという視点で考えてみましょう。

最初の相談先は、勤務先と、介護が必要な家族が住む地域の地域包括支援センター(高齢者の暮らしや介護の相談に応じる窓口)です。介護保険のサービスを使うまでには、申請や認定などの手続きがあり、時間がかかることもあります。相談の始め方は、親の介護が必要かも。最初はどこに相談?で説明しています。

休業の分け方は、家族の状況や勤務先の制度によって変わります。たとえば3回に分けるなら、次のような使い方も考えられます。

  1. 1回目:相談と手続き

    地域包括支援センターに相談し、介護保険の申請など、サービスを使うための手続きを進めます。

  2. 2回目:体制づくり

    ケアマネジャー(ケアプランづくりを支える担当者)と相談し、サービスの使い方や家族の分担を整えます。

  3. 3回目:見直し

    家族の状態の変化などに合わせて、サービスの使い方や分担を見直します。

FPのひとこと

休業は、介護をひとりで抱え込むためではなく、続けられる形を整えるための時間。仕事・給付・サービスを組み合わせましょう。

介護離職の前に確かめること:給付と家計の見通し

辞めるかどうかを決める前に、制度と家計の両方から見通しを立てておきましょう。

介護で休む前に確かめること

  • 勤務先の介護休業の制度と、申し出の手続き
  • 対象家族1人につき、これまでに休業した日数と回数
  • 雇用保険の条件を満たし、介護休業給付の対象になるか
  • 休業前の賃金を基にした給付の見込みと、上限
  • 休業中の給与の有無と、社会保険料の扱い
  • 地域包括支援センターへの相談と、家族の分担の話し合い

給付の割合だけでなく、休業中に入ってくるお金と出ていくお金を並べてみると、続けられる生活の形を考えやすくなります。公的保障を前提に、家計の不足と備え方を整理したいときは、あいマネのFP相談も利用できます。介護保険のサービスや費用については、公的介護の記事一覧から探せます。

よくある質問

介護休業は、何日まで取れますか?

対象家族1人につき、通算93日までです。3回まで分けて取ることができます。93日は休業できる日数の上限で、介護が終わるまで続く期間ではありません。

介護休業給付は、いくら支給されますか?

雇用保険の条件を満たす場合、休業開始前の賃金を基に、原則67%です。上限があり、休業中に給与が支払われると調整されることもあります。見込みの額は、勤務先やハローワークで確かめましょう。

介護休業と介護休暇は、同じ制度ですか?

別の制度です。名前が似ているため、どちらを使うのか、条件や手続きを勤務先に確かめましょう。

介護休業中の社会保険料は、育休と同じように免除されますか?

育児休業と同じ免除が、介護休業にも当然に当てはまると考えないでください。休業中も保険料がかかる前提で家計を考え、扱いを勤務先に確かめましょう。

介護のために退職しても、介護休業給付は受けられますか?

介護休業給付は、退職を前提にする給付ではありません。仕事を辞める前に、介護休業と給付を組み合わせて両立の準備ができないか、勤務先やハローワークで確かめましょう。

※介護休業・介護休業給付には、対象家族の介護の状態、雇用保険の被保険者期間、休業中の給与の支払いなどの要件があります。

※介護休暇は、介護休業とは別の制度です。

※93日は、対象家族1人につき休業できる日数の通算の上限で、介護が終わるまで支給される期間ではありません。

※67%は休業開始前の賃金を基にした原則の割合で、上限があります。手取りに掛ける割合ではありません。

※介護休業中の社会保険料の扱いは、育児休業と同じとは考えず、勤務先に確かめてください。

※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。

※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

参考にした資料

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