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育休中の社会保険料、免除すると年金も減る?月額・賞与の免除条件と手続き

育休中は、条件を満たすと健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。家計には助かる仕組みですが、「保険料を納めない月があると、将来の年金が減ってしまうのでは」と迷っていませんか? この記事では、免除された期間が年金額の計算でどう扱われるかを先に確かめ、月額と賞与で別々に決まる免除の条件と、給付金の申請とは別に進む届出を整理します。

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哺乳びんと積み木とコインの3Dイラスト

2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。

結論

免除された期間は、年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。所定の育児休業等について、勤務先の届出で健康保険と厚生年金の保険料が免除される仕組みです。ただし、月額保険料は「月末を含む」か「同じ月に14日以上」、賞与の保険料は「賞与を支払った月の月末を含み、連続して1か月を超える」が条件で、どの月も免除されるとは限りません。

この記事のポイント

  1. 所定の育休は、健康保険・厚生年金の保険料免除の対象
  2. 免除期間は納付済みとして年金額に反映
  3. 月額と賞与では、免除の条件が違う
目次
  1. 育休中の社会保険料免除で、将来の年金は減る?
  2. 月額保険料の免除の条件:月末を含むか、同じ月に14日以上
  3. 賞与の保険料の免除は、月額と同じ条件ではない
  4. 給付金の申請と保険料免除の届出は、別の手続き
  5. 育休中の家計に、保険料の免除をどう入れる?
  6. 相談・申請先
  7. よくある質問

育休中の社会保険料免除で、将来の年金は減る?

勤務先の健康保険と厚生年金に加入している方が、所定の育児休業等を取ると、勤務先の届出によって、健康保険と厚生年金の保険料が免除される仕組みがあります。免除になる月の条件は、下で確かめます。

気になるのは、保険料を納めない月ができると、将来の年金が少なくなるのではという点でしょう。この免除の期間は、年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。免除を受けたことで、その期間が未納と同じ扱いになるわけではありません。

よくある疑問

保険料を払わない月があると、その分だけ将来の年金が減ると思い込んでいました。

月額保険料の免除の条件:月末を含むか、同じ月に14日以上

ただし、育休を取ったどの月も免除されるわけではありません。毎月の給与にかかる保険料(月額保険料)は、月ごとに判定されます。主な条件は、月末が育休の期間に入っていることか、月末を含まない短い育休なら同じ月の中で14日以上休んでいることです。

主な条件を簡単にまとめた表です。休業日数の数え方などは個別の確認が必要で、免除は勤務先の届出を通じて受けます。
その月の育休の取り方月額保険料の判定(主な条件)
月末の日が、育休の期間に入っている「月末を含む」に当たる
月末を含まず、同じ月の中で始まって終わる育休が14日以上「同じ月に14日以上」に当たる
月末を含まず、その月に休む日数が14日に満たないどちらの条件にも当たらない場合がある

見落としやすいのは、育休が終わる月です。前の月から続いた育休が月の途中で終わる月は、月末を含まないため、「月末を含む」の条件には当たりません。「同じ月に14日以上」も同じ月の中で始まって終わる育休の条件なので、その月は保険料がかかる前提で勤務先に確かめましょう。

賞与の保険料の免除は、月額と同じ条件ではない

もう一つ注意したいのが、賞与(ボーナス)にかかる保険料です。賞与の保険料が免除されるのは、賞与を支払った月の月末を含み、連続して1か月を超える育休を取った場合です。月額保険料とは別に判定されます。

月額保険料

  • その月の月末が、育休の期間に入っている
  • または、同じ月の中で始まって終わる育休が14日以上
  • 月ごとに判定する

賞与の保険料

  • 賞与を支払った月の月末を含む
  • そのうえで、連続して1か月を超える育休
  • 「同じ月に14日以上」で判定する条件はない

たとえば、賞与が出る月の月末をはさんで、1か月を超えない短い育休を取る場合です。月額保険料は「月末を含む」に当たっても、賞与の保険料は「連続して1か月を超える」に当たらないため、免除の条件を満たしません。

給付金の申請と保険料免除の届出は、別の手続き

休業中の収入を支える育児休業給付金の申請と、健康保険・厚生年金の保険料免除の届出は、別々の手続きです。片方を済ませれば、もう片方も終わるという関係ではありません。

給付金は、計算の基礎や入金までの時間差に気をつけたい給付です(育児休業給付金の計算と入金時期)。保険料の免除は勤務先の届出によるもので、まず確かめる先は勤務先の社会保険の担当者です。

  1. 日程の案をつくる

    育休の開始日と終了日の案と、賞与が出る月を、カレンダーに書き出します。

  2. 担当者に両方を確かめる

    月額・賞与の保険料が免除の条件に当たるかと、給付金の申請の進め方を、あわせて聞いておきます。

  3. それぞれの手続きを進める

    保険料の免除は勤務先の届出、給付金は申請の手続きと、別々に進みます。

  4. 給与明細で確かめる

    手続きの後、給与明細の健康保険と厚生年金の欄で、保険料の扱いを確かめます。

※ここでの説明は、育児休業等の保険料免除です。介護休業にも同じ免除の仕組みがある、という説明ではありません。

育休中の家計に、保険料の免除をどう入れる?

育休中の家計を、保険料がかからない前提だけで組むのは避けましょう。条件に当たらない月があれば、見込んでいなかった保険料の負担が出ることがあります。勤務先で確かめた内容をもとに、月ごとの見込みを立てましょう。

育休の日程を決める前のチェック

  • 月ごとに、月末を含むか、同じ月に14日以上休むかを確かめた
  • 育休が終わる月の扱いを、勤務先に確かめた
  • 賞与の支給月と重なるなら、その月末を含み連続して1か月を超えるか確かめた
  • 保険料免除の届出と、給付金の申請を別々に確かめた
  • 手続きの後、給与明細の保険料の欄を見ることにした
FPのひとこと

判定は月ごと、賞与は別の条件です。日程の案ができたら、月ごとの扱いを担当者に聞いておくと、家計の見込みを立てやすくなります。

給付金や免除を確かめたうえで足りない分は、公的保障を前提に、貯蓄の取り崩しや固定費の見直しとあわせて、家計の不足と備え方を整理しておきます。自営業など国民年金の第1号被保険者には、育児期間の保険料を免除する別の仕組みがあります(国民年金の育児免除)。ほかの制度は出産・育児の公的保障の一覧から探せます。

よくある質問

育休中に社会保険料が免除されると、将来の年金は減りますか?

免除された期間は、年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。免除を受けたことで、その期間が未納のように扱われるわけではありません。免除の対象になるかは、勤務先の届出と月ごとの条件によります。

育休を取れば、どの月も社会保険料が免除されますか?

いいえ。月額保険料は、その月の月末が育休の期間に入っているか、月末を含まない場合は同じ月の中で始まって終わる育休が14日以上かなどで、月ごとに判定されます。休業日数の数え方などは、勤務先で個別に確かめましょう。

育休中の賞与(ボーナス)の社会保険料も免除されますか?

月額とは別の条件で判定されます。賞与の保険料は、賞与を支払った月の月末を含み、連続して1か月を超える育休を取った場合が対象です。同じ月に14日以上休んだだけでは、賞与の免除の条件には当たりません。

育児休業給付金を申請すれば、保険料の免除の手続きも済みますか?

済みません。給付金の申請と、健康保険・厚生年金の保険料免除の届出は、別の手続きです。日程を決めるときに勤務先の担当者に両方を確かめ、手続きの後は給与明細でも保険料の扱いを確かめましょう。

※健康保険・厚生年金の保険料の免除は、所定の育児休業等について、勤務先の届出によって受けるものです。

※月額保険料(月末を含むか、同じ月に14日以上か)と賞与の保険料(賞与を支払った月の月末を含み、連続して1か月を超えるか)では、免除の要件が異なります。休業日数の数え方などは個別の確認が必要です。

※介護休業に同じ免除制度があるという説明ではありません。

※育児休業給付金の申請と、保険料免除の届出は別の手続きです。

※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。

※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

参考にした資料

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