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自己都合退職でも、翌月すぐ失業給付が入る?給付制限と待期の違い
「自己都合で辞めても、給付制限は1か月になった。だから退職の翌月には失業給付が入るはず」。そう考えていませんか? 給付制限の1か月の前には7日間の待期があり、その後も手続きを経てから入金されます。この記事では、待期と給付制限の違い、入金までの流れ、準備しておきたいお金を整理します。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
翌月すぐとは限りません。2025年4月以降の自己都合離職では、給付制限は原則1か月です。ただし、その前に受給資格決定後の7日間の待期があり、給付制限の後も失業の認定と振込の手続きを経て入金されます。過去の離職・受給の状況などでは3か月の場合もあるため、自分の離職理由と申請日から流れを確かめましょう。
この記事のポイント
- 自己都合の給付制限は原則1か月
- その前に、受給資格決定後7日間の待期
- 退職1か月後の入金保証ではない
目次
自己都合退職の給付制限は、2025年4月以降の離職なら原則1か月
失業給付(雇用保険の基本手当。一般に「失業保険」とも呼ばれます)は、離職の理由によって支給の始まり方が変わります。自己都合で離職した場合は、原則として、基本手当が支給されない「給付制限」の期間があります。
2025年4月以降の自己都合離職では、この給付制限が原則1か月になりました。ただし、過去の離職や受給の状況などによっては、3か月の給付制限になる場合もあります。同じ自己都合でも、離職の理由などで扱いが異なることがあり、1か月がすべての人に当てはまるわけではありません。

1か月になったなら、退職した翌月にはお金が入ると思っていました。
けれども、給付制限の1か月は、退職した日から数え始める期間ではありません。その前に、もう一つ別の期間があります。
給付制限の前に7日間の待期。2つは別の期間
ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けると、まず7日間の待期があります。待期は受給資格の決定後に置かれる期間で、この間は基本手当が支給されません。給付制限は、この待期が終わった後に続きます。
待期
- 受給資格の決定後の7日間
- 給付制限より前に来る
- 給付制限が解除される場合も、別に確認が必要
給付制限(自己都合離職)
- 2025年4月以降の離職は原則1か月
- 過去の離職・受給の状況で3か月の場合も
- 一定の教育訓練で解除される仕組みがある
待期と給付制限は、順番に続く別々の期間です。「7日間の待期を含めて1か月」ではありません。2つを分けて、自分の入金までの流れを確かめましょう。
失業給付が振り込まれるまでの流れ
自己都合で離職した場合に、基本手当が振り込まれるまでの大まかな順番は次のとおりです。それぞれの期間や手続きの日は、人によって変わります。
退職(離職)
勤務先を辞めます。ここから手続きまでの日数は、人によって違います。
求職の申込み・受給資格の決定
ハローワークで手続きをし、基本手当を受けられるかの決定を受けます。
待期(7日間)
受給資格の決定後の7日間です。この間は支給されません。
給付制限(原則1か月)
待期の後に続く期間です。過去の離職・受給の状況などで3か月の場合もあります。
失業の認定
ハローワークで、失業の状態にあることの確認を受けます。
振込
認定を受けた分が、手続きを経て口座に振り込まれます。
入金までには、給付制限の1か月に加えて、手続きをする日までの期間、待期、認定と振込の時間がかかります。退職日から1か月後に自動で入金されるわけではありません。入金の時期は、退職した日だけでなく、ハローワークで手続きをした日によっても変わります。
教育訓練で給付制限が解除されても、待期は別に確認
一定の教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除される仕組みもあります。どの訓練が対象になるかなどには条件があるため、受講を考えている方は、自分が当てはまるかをハローワークで確かめましょう。
給付制限が解除される場合でも、待期は別の期間です。制限がなくなったからといって、すぐに入金されるとは限りません。待期の扱いや、認定と振込までの流れも、あわせて確かめておきましょう。再就職や学び直しに関するほかの給付は、仕事・失業・労災の公的保障の一覧から探せます。
失業給付の初回の入金まで、生活費を別に準備
退職しても、家賃や保険料などの支払いは続きます。初回の入金がいつになるかは人によって違うため、入金までの支払いに使えるお金を、給付とは別に用意しておくことが大切です。
退職前後のチェック
- 自分の離職理由で、給付制限があるかを確かめた
- 過去の離職・受給の状況で、3か月にならないかを確かめた
- ハローワークで手続きをする日の見通しを立てた
- 待期と給付制限を分けて、入金までの流れを確かめた
- 初回の入金までの家賃・保険料などを用意した

入金の時期は、離職理由と手続きの日で人それぞれ。初回の入金までのお金を先に分けておくと、落ち着いて次の仕事を探しやすくなります。
そもそも失業給付を受けられるかどうかは、雇用保険の加入期間などの条件によります(会社を辞めれば、失業給付は出る?)。退職後の家計の不足は、公的保障を前提に、生活の予備費や固定費の見直しとあわせて整理しておきましょう。
よくある質問
自己都合退職の給付制限は、何か月ですか?
2025年4月以降の自己都合離職では、原則1か月です。ただし、過去の離職・受給の状況などによっては3か月の場合もあります。離職理由によっても扱いが異なるため、ハローワークで確かめましょう。
待期の7日間と給付制限は、同じ期間ですか?
いいえ、別の期間です。受給資格の決定後にまず7日間の待期があり、自己都合で離職した場合は、原則として、その後に給付制限が続きます。
自己都合退職でも、退職した翌月に失業給付は振り込まれますか?
そうとは限りません。待期と給付制限の後、失業の認定と振込の手続きを経て入金されます。退職日から1か月後の入金を約束するものではないため、初回の入金までの生活費を準備しておきましょう。
教育訓練を受けると、給付制限はなくなりますか?
一定の教育訓練を受ける場合などは、給付制限が解除される仕組みがあります。対象になるかはハローワークで確かめましょう。解除される場合でも、待期は別に確認が必要です。
※2025年4月1日以降の離職に関する一般的な例です。過去の離職・受給の状況、離職理由、教育訓練の受講などにより扱いが異なります。
※待期(7日間)と給付制限は別の期間です。教育訓練などで給付制限が解除される場合も、待期の扱いは別に確かめてください。
※入金の時期は手続きの日などによって人それぞれで、退職から1か月後の入金を約束するものではありません。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。


