公的保障・公的年金
2028年の遺族年金改正、全員5年で終了?施行予定の見直しと対象外のケース
「遺族年金が改正されると、全員5年で打ち切りになる」。そんな話を聞いて、不安になった方もいるかもしれません。この記事では、2028年4月に施行が予定されている遺族厚生年金の見直しについて、2026年10月2日時点で公表されている内容をもとに、対象外とされる主なケースと、いまのルールと混ぜずに確かめる方法を整理します。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
2028年4月施行予定の遺族厚生年金の見直しは、すべての受給者に一律に適用されるものではありません。すでに受け取っている方や、60歳以降に受給権が発生する方などは、給付を5年間の期間付きにする見直しの対象外とされています(2026年10月2日時点の公表内容)。年齢・子の有無・受給開始時期をそろえて確かめましょう。
この記事のポイント
- 2028年4月施行予定の見直し
- 全員一律に5年ではない
- 年齢・子・受給開始時期を確かめる
目次
2028年4月施行予定の遺族厚生年金の見直しとは
この記事で取り上げるのは、2028年4月に施行が予定されている遺族厚生年金の見直しです。内容は、2026年10月2日時点で公表されているものにもとづいています。施行前の予定の話であり、いまの遺族厚生年金のルールが、すでに変わったわけではありません。
見直しのうち、この記事で取り上げるのは、遺族厚生年金の有期給付化(給付を5年間の期間付きにすること)です。ただし、すべての受給者に一律に適用されるものではありません。

改正されたら、みんな5年で打ち切りになると思っていました。まだ施行前の予定なんですね。
施行前の話と、いまのルールを混ぜないことが大切です。いまの遺族厚生年金の計算と受給条件は、遺族厚生年金の計算と条件の記事で取り上げています。
全員一律に5年ではない:対象外とされる主なケース
公表されている内容では、次のような場合は、今回の有期給付化の対象外とされたり、給付がいまと同様とされたりしています。
| ケース | 見直し後(予定)の扱い |
|---|---|
| すでに遺族厚生年金を受け取っている方 | 有期給付化の対象外 |
| 60歳以降に受給権が発生する方 | 有期給付化の対象外 |
| 女性で、2028年度末に40歳以上になる方 | 対象外(女性は段階的に移行) |
| 18歳年度末までの子を養育している間 | 給付はいまと同様 |
受給権とは、年金を受け取る権利のことです。受給権がいつ発生するか、2028年度末に何歳になるかなどで扱いが分かれるため、似たような家族構成でも、結論が異なることがあります。
※女性は段階的に移行するとされ、詳しい条件があります。2028年度末の年齢は生年月日から分かりますが、生年月日だけで最終的に判定しないようにしましょう。
5年で一律に終わるわけではない:継続給付の仕組み
有期給付の対象になる場合でも、5年間で一律に給付が終わるとは限りません。公表内容では、5年間の給付の後も、障害の状態や所得などの条件に応じて、継続給付を受けられる仕組みが設けられるとされています。
継続給付の対象や条件にも、詳しい決まりがあります。「5年で終わる」「5年後も続く」のどちらかに決めつけず、条件を確かめることが大切です。
よく聞く話
- 改正されたら、全員5年で打ち切り
- すでに受け取っている年金も5年で終わる
- 5年たったら、例外なく給付が終わる
公表されている内容(予定)
- すべての受給者に一律ではない
- すでに受け取っている方は対象外
- 条件に応じた継続給付の仕組みが設けられる
いまのルールと混ぜずに、自分の家族への影響を確かめる
見直しの影響を考えるときは、年齢、子の有無、受給開始時期をそろえて確かめましょう。条件が一つ違うだけで、扱いが変わることがあります。
影響を確かめるときにそろえる情報
- いまのルールで、遺族厚生年金の対象になるか
- 年齢:2028年度末に何歳になるか(生年月日だけで最終判定しない)
- 子の有無:18歳年度末までの子を養育しているか
- 受給開始時期:すでに受け取っているか、受給権が60歳以降に発生するか
確かめる先は、年金事務所や、厚生労働省の改正の案内です。施行前の予定の話なので、最新の案内を確かめるようにしましょう。

改正の話は「いつから」「誰に」をそろえてから。いまの制度で受け取る年金とは、分けて考えましょう。
家族の備えへの影響は、家計の不足を整理してから
見直しの予定を知ると、保険を増やすか、減らすかを急いで決めたくなるかもしれません。まず必要なのは、自分の家族に見直しが関係するかを確かめ、そのうえで家計の不足を整理することです。
いまのルールで確かめる
遺族厚生年金などの対象になるかを、いまの条件で確かめます。
見直しが関係するか確かめる
年齢・子の有無・受給開始時期をそろえ、施行予定の見直しの対象になりうるかを確かめます。
家計の不足を整理する
公的保障、貯蓄、家族の収入を並べ、生活費に足りない分を見積もります。
備え方を比べる
貯蓄、固定費の見直し、民間の保険などの方法を比べます。
あいマネの保険相談は、いまの公的保障と見直しの予定を分けたうえで、家計の不足と備え方を整理するための窓口です。保険を先に決めるのではなく、貯蓄や固定費の見直しも並べて、家計に合う方法を比べます。一人になった後の家計の考え方は、一人になった後の家計の記事も参考になります。
よくある質問
2028年の遺族年金の改正で、全員5年で打ち切りになりますか?
なりません。2028年4月施行予定の遺族厚生年金の見直しは、すべての受給者に一律に適用されるものではなく、すでに受け取っている方などは対象外とされています(2026年10月2日時点の公表内容)。
いま遺族厚生年金を受け取っています。見直しで5年に区切られますか?
公表内容では、すでに受け取っている方は、今回の有期給付化の対象外とされています。施行前の予定の話なので、いまのルールと混ぜずに、年金事務所などで確かめましょう。
子どもを育てている場合は、どうなりますか?
18歳年度末までの子を養育している間の給付は、いまと同様とされています。子の年齢や受給開始時期などで扱いが変わるため、自分の家族の場合を確かめましょう。
生年月日が分かれば、見直しの対象か判定できますか?
生年月日だけで最終判定はできません。女性は段階的に移行し、2028年度末に40歳以上になる方も対象外とされていますが、子の有無や受給権が発生する時期、経過措置などの詳しい条件もあります。
5年間の給付が終わった後は、どうなりますか?
公表内容では、5年間の給付の後も、障害の状態や所得などの条件に応じて、継続給付を受けられる仕組みが設けられるとされています。条件があるため、一律には決まりません。
※2026年10月2日時点の公表内容にもとづく説明です。見直しは2028年4月施行予定で、対象者・経過措置・継続給付には詳しい条件があります。
※生年月日だけで、見直しの対象かどうかを最終的に判定することはできません。
※民間保険の加入や解約を勧める内容ではありません。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。


