公的保障・公的年金
配偶者が亡くなれば、遺族基礎年金が出る?対象者と子の年齢の条件
「配偶者が亡くなったら、遺族基礎年金で暮らしていける」。そう考えていませんか? 遺族基礎年金は、すべての夫婦に同じように出る年金ではありません。この記事では、誰が対象になるのか、子の年齢の区切り、子どもの成長とともに保障がどう変わるのかを、遺族厚生年金と分けて整理します。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
遺族基礎年金の主な対象は、亡くなった方に生計を維持されていた、条件に当てはまる子のいる配偶者、またはその子です。子は原則として18歳になった年度の末日まで、一定の障害がある場合は20歳未満までです。子のいない配偶者や、子が対象の年齢を過ぎた後は、同じ前提で考えられません。遺族厚生年金は別に確かめます。
この記事のポイント
- 主な対象は子のいる配偶者・子
- 子は原則18歳になった年度の末日まで
- 子の成長で、保障の前提も変わる
目次
遺族基礎年金の主な対象は、子のいる配偶者または子
遺族基礎年金は、国民年金から出る遺族年金です。対象として主に想定されているのは、亡くなった方に生計を維持されていた配偶者のうち、条件に当てはまる子がいる方と、その子です。配偶者であれば誰でも受け取れる、という年金ではありません。
対象になるには、亡くなった方の側の条件も満たす必要があります。年金の加入や保険料の納付の状況、生計を維持していた関係などの要件です。
| 家族の状況 | 遺族基礎年金の考え方 |
|---|---|
| 子のいる配偶者 | 主な対象。亡くなった方や子の条件も確かめる |
| 子 | 主な対象。年齢や婚姻の状況などの条件がある |
| 子のいない配偶者 | 子のいる配偶者と同じ前提では考えられない |
| 子が対象の年齢を過ぎた後 | それまでと同じ前提では考えられない |

夫婦なら、どちらが亡くなっても遺族基礎年金が出ると思っていました。子どもがいるかどうかで変わるんですね。
「子」は何歳まで?18歳の誕生日ではなく年度の末日まで
遺族基礎年金でいう「子」は、原則として18歳になった年度の末日までです。18歳の誕生日を迎えた日で区切られるのではなく、その年度の末日までが、子として扱われる期間です。一定の障害がある場合は、20歳未満までです。
よくある覚え違い
- 子が18歳の誕生日を迎えるまで
- 子どもがいれば、年齢に関係なく続く
- 年齢さえ当てはまれば、ほかの条件はない
実際の考え方
- 原則、18歳になった年度の末日まで
- 一定の障害がある場合は20歳未満まで
- 子の婚姻の状況などにも条件がある
年齢だけで判断せず、自分の家族が当てはまるかを、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で確かめましょう。
子どもの成長とともに、遺族基礎年金の前提は変わる
遺族基礎年金は、子の年齢に区切りがある年金です。いまは対象になる家族でも、子どもが対象の年齢を過ぎた後は、同じ前提では考えられません。
そのため、家族の保障を考えるときは、いまの時点だけでなく、子どもが成長した後についても試算しておくことが大切です。子どもの年齢を書き出し、いつ区切りが来るのかを確かめておきましょう。
いま
条件を満たせば、遺族基礎年金の対象になりうる時期です。
子が18歳になった年度の末日
原則として、ここが「子」の区切りです(一定の障害がある場合は20歳未満まで)。
その後
同じ前提では考えられません。遺族厚生年金の有無や、家計の見通しを別に確かめます。
遺族厚生年金は別の年金:混同せずに確かめる
亡くなった方が厚生年金に加入していた場合などは、遺族厚生年金も関係します。遺族厚生年金は、遺族基礎年金とは別の年金です。対象になる人や条件、金額の考え方も、別に確かめる必要があります。名前が似ていて混同しやすいのですが、遺族基礎年金の対象かどうかと、遺族厚生年金の対象かどうかは、別々に判断されます。
子のいない配偶者の場合も、遺族厚生年金については、遺族基礎年金とは別に確かめることになります。遺族厚生年金の計算の考え方は遺族厚生年金の計算の記事で取り上げます。
「遺族年金」とひとまとめにせず、遺族基礎年金と遺族厚生年金を分けて、誰に・いつまで出るのかを確かめましょう。
誰に・いつまで出るのかを、家族構成と一緒に確認
遺族年金で家族の暮らしをどこまで支えられるかは、家族構成や子の年齢によって変わります。子どもが生まれた、成長した、といった変化があれば、保障の前提も変わります。
家族で確かめておきたいこと
- 遺族基礎年金の対象になる家族(子のいる配偶者・子)がいるか
- 子が18歳になった年度の末日は、いつごろか
- 自分や配偶者の、年金の加入・納付の状況に気になる点はないか
- 厚生年金に加入しているか(遺族厚生年金も確かめるか)
- 子どもが成長した後の生活費の見通し
あいマネの保険相談は、遺族年金などの公的保障を前提に、家計の不足と備え方を整理する窓口です。民間の保険は、貯蓄や固定費の見直しと並ぶ選択肢の一つとして比べます。必要な保障額の考え方は、家族のお金と保障額の記事も参考になります。

遺族年金は「誰に」「いつまで」が大切です。子どもが成長した後の家計も、あわせて試算しておきましょう。
よくある質問
子どもがいない場合、配偶者は遺族基礎年金を受け取れますか?
遺族基礎年金の主な対象は、子のいる配偶者または子です。子のいない配偶者は、同じ前提では考えられません。亡くなった方が厚生年金に加入していた場合などは、遺族厚生年金を別に確かめましょう。
遺族基礎年金の「子」は、何歳までですか?
原則として、18歳になった年度の末日までです。18歳の誕生日までではありません。一定の障害がある場合は20歳未満までで、子の婚姻の状況などの条件もあります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同じものですか?
別の年金です。遺族基礎年金は国民年金から、遺族厚生年金は厚生年金から出る年金で、対象になる人や条件を別々に確かめる必要があります。
子どもが大きくなったら、遺族基礎年金はどうなりますか?
子が対象の年齢を過ぎた後は、同じ前提では考えられません。家族の保障を考えるときは、いまだけでなく、子どもが成長した後の家計も試算しておきましょう。
※子には、婚姻の状況などの条件もあります。亡くなった方の納付要件・生計維持の要件などを満たす必要があります。
※遺族厚生年金は遺族基礎年金とは別の年金で、対象になる人や条件を別に確かめる必要があります。
※民間保険の加入や解約を勧める内容ではありません。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。


