公的保障・出産・育児
育休給付67%は、手取りの67%?育児休業給付金の計算と入金時期
「育休中は給料の67%が出る。だから、いつもの手取りの67%が入ってくる」。そう考えていませんか? 育児休業給付金の67%は、手取りに掛ける割合ではありません。この記事では、給付の計算の基礎と上限、減額や不支給になる場合、入金までの時間差を整理し、育休前に確かめたいことをまとめます。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
いいえ。育児休業給付金は、休業前の賃金から求める金額を基礎に計算し、手取りに割合を掛けるのではありません。条件を満たす場合、原則として休業開始から180日までは67%、その後は50%で、支給には上限があります。休業中に賃金が出ると減額・不支給の場合もあるため、見込額と入金時期を育休前に勤務先とハローワークで確かめましょう。
この記事のポイント
- 原則180日まで67%、その後は50%
- 基礎は手取りではなく休業前の賃金。上限あり
- 育休を取れることと、給付の条件は別
目次
育児休業給付金の67%は、何に掛ける割合?
育児休業給付金(「育休手当」と呼ばれることもあります)は、雇用保険の加入期間などの条件を満たした方が、育児休業をしている間に受けられる給付です。給付の割合は、原則として休業を始めてから180日までが67%、それより後は50%です。
気をつけたいのは、67%を何に掛けるかです。計算の基礎は、休業を始める前の賃金から求める金額です。毎月の手取り(賃金から税金や社会保険料などが差し引かれた後の額)に、そのまま67%を掛けるわけではありません。
手取りで考える(よくある思い込み)
- いつもの手取りに67%を掛ける
- 休業中はずっと同じ割合
- 育休を取れば給付も出る
- 毎月の給与日に振り込まれる
実際の仕組み
- 休業前の賃金から求める金額が基礎(上限あり)
- 原則、180日を過ぎると50%
- 雇用保険の条件を満たす場合に対象
- 申請の手続きを経て入金。時期は給与日と別

給与明細の振込額に67%を掛けて計算していました。もとになる金額が違うんですね。
手取りに67%を掛けた額は、実際の給付の見込みとずれることがあります。なお、原則として両親がそれぞれ育休を取るなどの条件を満たすと、期間を限って給付が上乗せされる仕組みもあります(上乗せの給付は、いつまで続く?)。
給付の上限と、休業中の賃金による減額・不支給
給付には上限があります。休業前の賃金が高い方は、67%や50%で計算した額が、上限によって抑えられる場合があります。上限の具体的な額は、自分の見込額とあわせて勤務先やハローワークで確かめておきましょう。
また、休業中に勤務先から賃金が支払われると、その額によって給付が減額されたり、支給されなかったりすることがあります。休業中に働く日がある場合も、就業の状況に条件があります。育休中に一部だけ働く予定がある方は、前もって給付への影響を確かめておきましょう。
| 期間・状況 | 給付の考え方 |
|---|---|
| 休業開始から180日まで | 計算の基礎×67%(上限あり) |
| 180日を過ぎた後 | 計算の基礎×50%(上限あり) |
| 休業中に賃金が支払われた | 額によって減額・不支給の場合がある |
| 休業中に働いた | 就業の状況に条件がある |
育休を取れることと、給付を受けられることは別
育児休業を取る権利と、育児休業給付金を受ける条件は、別々に確かめる必要があります。勤務先で育休の取得が決まっても、給付は、雇用保険の受給資格や対象期間などの条件を満たした場合に支給されるものです。
たとえば、雇用保険の加入期間が条件に足りないと、育休は取れても給付の対象にならないことがあります。休業を申し出るときに、給付の対象になるかもあわせて確かめておきましょう。
給付を受けられる期間は、延長できる場合もありますが、所定の要件を満たし、申請の資料をそろえることが必要です。延長を前提に家計を組む前に、要件と必要な資料を確かめましょう。
「育休を取れる」ことと「給付を受けられる」ことは、別々に確かめましょう。
育児休業給付金の入金はいつ?給与日とは別に考える
給付は、申請の手続きを経てから振り込まれます。毎月の給与日に合わせて入るものではなく、申請から振込までには時間差があります。初回の入金がいつになるかは手続きの時期などで変わるため、決まった日に入る前提で家計を組まないことが大切です。
育休前:対象と見込額を確かめる
勤務先の人事担当と管轄のハローワークで、給付の対象になるか、見込額はいくらかを確かめます。
休業開始:180日までは67%が原則
180日を過ぎると50%になる前提で、期間ごとに見込みを分けて家計に入れます。
申請:手続きを経て支給が決まる
支給されるかどうかや金額は、申請の内容をもとに個別に決まります。
入金:給与日とは別の時期
初回の入金日は、前もって約束されたものではありません。入金までの生活費を別に用意しておきます。
休業に入ってから初回の入金までの家賃や光熱費などを、どのお金で払うかも決めておきましょう。手元に置いておくお金の考え方は、生活の予備費の記事も参考になります。
育休前に確かめたいことと、家計の準備
育休中の家計は、給付率の数字だけでは組めません。いくらが、いつ入るかの両方を確かめたうえで、収入が少ない月をどう乗り切るかを考えます。
育休前のチェック
- 雇用保険の加入期間など、給付の条件を満たすか確かめた
- 休業前の賃金から求める見込額を確かめた(手取りで計算していない)
- 上限に当たるかどうかを確かめた
- 180日を過ぎた後の50%の期間も家計に入れた
- 休業中に賃金が出る・働く予定があるなら、給付への影響を確かめた
- 初回の入金までの生活費を別に用意した

割合よりも「いくらが、いつ入るか」。入金までの生活費を分けておくと、育休中の家計が組みやすくなります。
給付で足りない分をどう補うかは、公的保障を前提に、貯蓄の使い方や固定費の見直しとあわせて整理しておくと考えやすくなります。出産・育児のほかの給付は、出産・育児の公的保障の記事一覧から確かめられます。
よくある質問
育児休業給付金の67%は、手取りの67%ですか?
いいえ。休業前の賃金から求める金額が計算の基礎で、手取りに割合を掛けるのではありません。給付には上限もあるため、見込額は勤務先やハローワークで確かめましょう。
育児休業給付金が50%になるのは、いつからですか?
原則として、休業開始から180日までは67%、その後は50%です。育休が長くなる場合は、50%の期間も家計に入れておきましょう。
育休中に会社から給料が出ると、給付金はどうなりますか?
支払われた賃金の額などによって、給付が減額されたり、支給されなかったりする場合があります。休業中に働く予定がある場合も、前もって勤務先に確かめましょう。
育児休業給付金は、いつ振り込まれますか?
申請の手続きを経てから振り込まれるため、給与日とは時期が異なり、時間差があります。初回の入金日は手続きの時期などで変わるので、入金までの生活費を別に準備しておきましょう。
育休を取れば、育児休業給付金も受けられますか?
育休を取れることと、給付の条件を満たすことは別です。雇用保険の加入期間などの条件を満たす場合に対象になります。休業の申し出とあわせて確かめましょう。
※育児休業給付金には、雇用保険の受給資格・対象期間・休業中の就業や賃金の支払いなどの条件があります。
※67%・50%は、手取りに掛ける単純な割合ではありません。休業前の賃金から求める金額が基礎で、支給には上限があります。
※初回の入金日は手続きの時期などで変わり、特定の日の入金を約束するものではありません。
※給付期間の延長には、所定の要件を満たすことと、申請の資料が必要です。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

