公的保障・出産・育児
児童手当、子どもが生まれたら自動でもらえる?認定請求の手続きと月額
子どもが生まれて出生届を出したら、児童手当もいずれ振り込まれる。そう思っていませんか? 児童手当は、基本的には出生届とは別に「認定請求」の手続きをして始まります。この記事では、申請の期限と窓口、いまの月額、第3子の数え方の条件を整理し、家計に入れる前に確かめたいことをまとめます。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
基本的には、自動では始まりません。児童手当は、出生届とは別に認定請求の手続きが必要です。出生や転入のときは、原則として翌日から15日以内に、住所地の市区町村(公務員は勤務先)へ申請します。いまは所得制限がなく高校生年代までが対象で、月額は3歳未満の第1子・第2子が1万5,000円、3歳から高校生年代までは1万円、第3子以降は3万円が基本です。
この記事のポイント
- 出生届と児童手当の請求は別の手続き
- いまは高校生年代まで・所得制限なし
- 第3子の数え方と、原則15日以内の期限に注意
目次
児童手当は出生届で自動に始まる?基本は認定請求が別に必要
出生届を出しただけでは、基本的に児童手当の支給は始まりません。出生届とは別に、認定請求(児童手当を受けるための申請)の手続きが必要です。
出生届
- 子どもが生まれたことを届け出る
- 基本的に、これだけでは児童手当は始まらない
児童手当の認定請求
- 児童手当を受けるための申請
- 出生・転入の翌日から原則15日以内
- 住所地の市区町村へ。公務員は勤務先

出生届を出せば、児童手当の手続きも役所のほうで一緒に進むと思っていました。
申請先は、住所地の市区町村です。公務員の方は、勤務先が窓口になります。引っ越しで別の市区町村に転入したときも、転入先で必要な申請をします。なお、名前の似た児童扶養手当は、別の制度です(児童手当と児童扶養手当の違い)。
児童手当の申請期限は原則15日以内。遅れた場合の注意
出産や転入のときは、原則として、その翌日から15日以内に必要な申請をします。出産の直後は慌ただしい時期なので、出生届を出す時期にあわせて、児童手当の申請の段取りも決めておくと、出し忘れを防ぎやすくなります。
この15日以内という期限は、月末に生まれた場合や月末に転入した場合などの特例の扱いとも関係しています。申請が遅れると、遅れた月の分の手当を受け取れないことがあります。自分の場合の扱いは、住所地の市区町村(公務員は勤務先)で早めに確かめましょう。
児童手当の月額:第1子・第2子と第3子以降の基本
いまの児童手当には所得による制限がなく、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の子までが対象です。1か月あたりの額の基本は、次のとおりです。
| 子の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 1万5,000円 | 3万円 |
| 3歳から高校生年代まで | 1万円 | 3万円 |
表は1か月あたりの基本の額です。何月分から対象になるかは申請の時期などで変わるため、受け取る合計は家庭ごとに違います。
第3子の数え方:上の子の年齢と経済的負担に条件
第3子以降の3万円は、子どもが3人いれば、いつまでも末の子に続くとは限りません。第3子かどうかを数えるときには、上の子の年齢や、親がその子の生活費を負担しているか(経済的負担)などの条件があります。
数え方では、22歳年度末までの兄姉などについて、親が生計費を負担しているかなどを確かめます。高校生年代を過ぎて児童手当の支給の対象ではなくなった上の子も、条件によっては数に入る場合があります。反対に、上の子が数え方から外れると、末の子の数え方が変わります。
- いちばん上の子が数え方に入っている間
- 末の子は第3子:月3万円
- いちばん上の子が数え方から外れた後
- 末の子は第2子:月1万円
- 1か月あたりの差
- 3万円 − 1万円 = 2万円
- 1年あたりの差
- 2万円 × 12か月 = 24万円
※末の子が3歳以上で、ほかの条件を満たす場合の仮の例です。末の子が3歳未満なら、第2子の額は1万5,000円です。実際の数え方や額は、市区町村などが個別に判断します。

第3子の3万円は、上の子の年齢や生活費の負担で変わります。上の子が22歳年度末を迎える時期を、家計の予定表に書いておきましょう。
児童手当を家計に入れる前に確かめたいこと
児童手当を家計に入れるときは、「もらえるはず」という思い込みではなく、申請が済んでいるか、何月分から対象か、実際にいつ振り込まれるかを確かめてからにしましょう。第3子以降の3万円を家計に入れている家庭は、いつまで続くかの見通しも欠かせません。
児童手当の申請と家計のチェック
- 出生届とは別に、児童手当の申請をした
- 出生・転入の翌日から、原則15日以内に申請した
- 公務員の場合は、勤務先で手続きした
- 第1子・第2子・第3子以降のどれに当たるか確かめた
- 上の子が数え方から外れる時期を確かめた
- 何月分から対象か、実際の振込時期を確かめた
受け取った児童手当を、今の生活に使う分と将来の進学に備える分にどう分けるかは、児童手当を教育資金に組み込む方法で解説しています。家計全体の見通しは、公的保障を前提に、貯蓄や固定費の見直しとあわせて整理しておくと立てやすくなります。出産・育児のほかの制度は、出産・育児の公的保障の記事から探せます。
よくある質問
児童手当は、出生届を出せば自動でもらえますか?
基本的には、出生届とは別に認定請求の手続きが必要です。出生や転入のときは、原則として翌日から15日以内に、住所地の市区町村(公務員は勤務先)へ必要な申請をしましょう。
児童手当の申請が15日を過ぎたら、どうなりますか?
申請が遅れると、遅れた月の分の手当を受け取れないことがあります。15日以内という期限は、月末の出生・転入などの特例とも関係するため、自分の場合の扱いを早めに住所地の市区町村へ確かめましょう。
児童手当の月額は、子どもの年齢でどう変わりますか?
第1子・第2子は、3歳未満が月1万5,000円、3歳から高校生年代までが月1万円です。第3子以降は月3万円が基本です。いまは所得による制限がなく、高校生年代は18歳到達後最初の3月31日までです。
子どもが3人いれば、末の子はずっと月3万円ですか?
そうとは限りません。第3子の数え方には、上の子の年齢や経済的負担などの条件があり、22歳年度末までの兄姉などの生計費の負担などを確かめます。上の子が数え方から外れると、末の子の額が変わる場合があります。
公務員の場合、児童手当はどこに申請しますか?
公務員の方は、勤務先が児童手当の窓口です。それ以外の方は、住所地の市区町村に申請します。出生や転入のときは、原則として翌日から15日以内の申請が必要です。
※高校生年代は、18歳到達後最初の3月31日までです。
※第3子以降に当たるかの算定では、22歳年度末までの兄姉等の生計費の負担などを確認します。
※申請は原則として出生・転入の翌日から15日以内です。月末の出生・転入などの特例の扱いもあり、申請が遅れると、遅れた月の分の手当を受け取れないことがあります。
※計算例は、末の子が3歳以上で、ほかの条件を満たす場合の仮の例です。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

