公的保障・出産・育児
出産手当金と出産育児一時金、どう違う?対象者・期間・金額を整理
「出産育児一時金」と「出産手当金」。名前が似ているので、同じお金のことだと思っていませんか? 2つは、支えるものも、対象になる人も違います。この記事では、それぞれの役割と、出産手当金の対象期間・金額の考え方、対象になるかを確かめるときのポイントを整理します。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
出産育児一時金は出産費用を支える給付、出産手当金は健康保険の被保険者本人等が出産のために休み、給与が十分に支払われない場合の収入を支える給付です。手当金の対象期間は原則、出産前42日(多胎妊娠は98日)と出産後56日で、額は標準報酬月額をもとにした日額のおよそ3分の2。手取りの3分の2ではありません。
この記事のポイント
- 一時金は出産費用、手当金は休業中の収入
- 出産手当金は健康保険の被保険者本人等が対象
- 原則、産前42日・産後56日(出産日は産前)
目次
出産手当金と出産育児一時金の違い:支えるものが別
出産育児一時金は、出産にかかる費用を支える給付です。直接支払制度を利用すれば、一時金は本人の手元を通さずに病院への支払いに回ります(出産育児一時金の受け取り方)。
一方、出産手当金は、健康保険の被保険者本人等が出産のために仕事を休み、給与が十分に支払われない場合に、その間の収入を支える給付です。名前は似ていても、支えるものが「費用」と「収入」で分かれています。
出産育児一時金
- 出産にかかる費用を支える
- 直接支払制度なら医療機関への支払いに充てる
- 出産費用の見積もりと並べて考える
出産手当金
- 出産で休む間の収入を支える
- 健康保険の被保険者本人等が対象
- 標準報酬月額をもとにした日額のおよそ3分の2

名前がそっくりなので、同じお金を2つの呼び方で呼んでいるのだと思っていました。
出産手当金はいつからいつまで?原則、産前42日・産後56日
出産手当金の対象期間は、原則として出産の日以前42日から、出産の翌日以後56日までです。この範囲で、出産のために仕事を休み、給与が十分に支払われない日が支給の対象になります。
数え方で迷いやすいのが、出産の日の扱いです。出産の日は、産前の期間に含めて数えます。また、多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は、産前の期間が98日になります。
産前:出産の日以前42日
出産の日もこの期間に含めて数えます。多胎妊娠の場合は98日です。
出産の日:産前の最後の日
産後の期間ではなく、産前の期間の最後の1日として扱います。
産後:出産の翌日から56日
出産の翌日から数え始めます。この範囲で休んだ日が対象です。
出産が予定日より後になった場合の扱いや、休業中に給与が出た日の扱いには条件があります。カレンダーに自分で日数を書き込むだけで決めず、休む予定の期間を勤務先と加入先に伝えて確かめましょう。
出産手当金の額は?標準報酬月額をもとにした日額の約3分の2
出産手当金の額は、標準報酬月額をもとに計算した日額の、およそ3分の2です。この標準報酬月額は、毎月の給与などを、段階ごとに決められた金額(等級)にあてはめたもので、健康保険料を決めるときにも使われます。
気をつけたいのは、手取り給与の3分の2ではないことです。手取りは、給与から税金や社会保険料などを差し引いた後に振り込まれる額で、手当金の計算のもとになる金額とは別のものです。
また、休んでいる間に勤務先から給与が出る場合は、手当金との差額だけを支給するなどの調整があります。休業中に給与が出るかどうかは勤務先の決まりによるため、産休に入る前に確かめておきましょう。

手当金は、休む間の収入の一部を支えるもの。いまの手取りと同じ額が入る前提にせず、見込みの額を確かめてから家計に入れましょう。
出産手当金の対象者は?扶養・任意継続・国保は要確認
出産手当金の対象は、健康保険の被保険者本人等です。勤務先の健康保険に自分で加入している方が、出産のために休み、給与が十分に支払われない場合が、基本の形になります。
扶養されている家族(被扶養者)は、健康保険の被保険者本人ではないため、出産手当金の対象ではありません。退職後に任意継続をしている方や、国民健康保険に加入している方も、勤務先の健康保険の被保険者本人と同じ扱いになるとは限りません。
| 加入の状況 | 出産手当金の考え方 |
|---|---|
| 勤務先の健康保険の被保険者本人 | 出産で休み、給与が十分に出ない場合に、条件を満たせば対象 |
| 家族の扶養に入っている(被扶養者) | 被保険者本人ではないため、出産手当金の対象ではない |
| 退職後に任意継続をしている | 退職後の扱いには条件がある |
| 国民健康保険に加入している | 勤務先の健康保険と同じ扱いとは限らない |
入院の支払いと休む間の生活費は、分けて準備する
出産前後のお金は、入院や出産の支払いと、休んでいる間の生活費に分かれます。前者を支えるのが出産育児一時金、後者を支えるのが出産手当金で、それぞれ条件も手続きも別です。
手当金の対象にならない場合や、手当金だけでは生活費が足りない場合は、休む間の生活費を貯蓄などから用意することになります。2つの財布を分けて見積もると、どちらが足りないのかが分かりやすくなります。
産休に入る前のチェック
- 自分が健康保険の被保険者本人か(扶養に入っていないか)を確かめた
- 出産予定日から、産前・産後に休む期間を確かめた
- 多胎妊娠の場合、産前の期間が変わることを確かめた
- 休業中に勤務先から給与が出るかを確かめた
- 標準報酬月額をもとに、手当金の見込みの額を確かめた
- 申請の方法と申請先を、勤務先と加入先で確かめた
産後の休業に続けて育児休業を取る場合の給付は、雇用保険の別の制度です(育休給付の計算の考え方)。出産・育児のほかの給付は、出産・育児の公的保障の一覧から確かめられます。
よくある質問
出産手当金と出産育児一時金は、両方の対象になりますか?
別の制度なので、それぞれの条件を満たす場合は、両方の対象になることがあります。ただし、出産手当金は健康保険の被保険者本人等が対象で、扶養されている家族(被扶養者)は対象ではありません。
出産手当金は、いつからいつまでが対象ですか?
原則として、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日までの範囲で、出産のために休んだ日が対象です。出産の日は産前の期間に含めます。予定日より後に出産した場合などの扱いには条件があります。
出産手当金は、手取りの3分の2が支給されるのですか?
いいえ。額は標準報酬月額をもとにした日額のおよそ3分の2で、手取り給与の3分の2ではありません。休業中に勤務先から給与が出る場合は、差額支給などの調整もあります。
家族の扶養に入っていても、出産手当金は出ますか?
出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために休んだときの給付なので、扶養されている家族(被扶養者)は対象ではありません。任意継続や国民健康保険の方も扱いが異なる場合があるため、自分が対象になるかは加入している健康保険で確かめましょう。
出産手当金の申請先はどこですか?
加入している健康保険組合や協会けんぽなどです。勤務先を通して手続きすることもあるため、まず勤務先の担当者に、申請の方法と必要な書類を確かめましょう。
※出産手当金は、健康保険の被保険者本人等が対象で、扶養されている家族(被扶養者)は対象ではありません。任意継続の方、国民健康保険の方などは、同じ扱いになるとは限りません。
※対象期間は原則、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日までで、出産の日は産前に含めます。予定日より後の出産、休業中の給与の支給、退職後などの扱いには条件があります。
※手当金の額は、標準報酬月額を基にした日額のおよそ3分の2です。手取り給与に3分の2を掛けた額ではありません。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

