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2026年10月開始。自営業の育児も年金保険料免除?国民年金の育児免除の対象と期間

「育休中の保険料の免除は会社員の話で、自営業の国民年金には関係ない」。そう思っていませんか? 2026年10月から、国民年金の第1号被保険者にも、育児期間の保険料の免除が始まりました。この記事では、対象になる人と条件、年金額への反映、免除される期間が人によって違う理由、届出が必要かどうかと確かめる先を整理します。

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哺乳びんと積み木とコインの3Dイラスト

2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。

結論

2026年10月1日から、1歳になるまでの子を養育する国民年金の第1号被保険者を対象に、育児期間の保険料免除が始まりました。子との親子関係や同一住所などが条件で、所得による制限はありません。免除期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。ただし、全員が一律に12か月免除されるわけではなく、第3号被保険者と任意加入者は対象外です。

この記事のポイント

  1. 2026年10月1日から開始。それより前の期間は対象外
  2. 1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者が対象
  3. 所得制限なし。免除期間は納付済みとして反映
目次
  1. 国民年金の育児免除とは?2026年10月に始まった制度
  2. 所得制限なし。免除期間は老齢基礎年金にどう反映?
  3. 免除の期間は人によって違う。何月分からかを確かめる
  4. 育児免除の手続きは必要?届出の有無は状況で異なる
  5. 育児の時期の家計に、保険料の免除をどう入れる?
  6. 相談・申請先
  7. よくある質問

国民年金の育児免除とは?2026年10月に始まった制度

国民年金の育児免除は、2026年10月1日に始まり、すでに施行されている制度です。対象は、1歳になるまでの子を養育している国民年金の第1号被保険者です。第1号被保険者とは、自営業の方などのように、国民年金の保険料を自分で納める加入者のことです。

対象になるには、子との親子関係があることや、子と住所が同じであることなどの条件があります。父母がどちらも第1号被保険者なら、父母の双方が対象になる場合もあります。

加入の区分ごとの目安です。第1号被保険者でも、子との親子関係・同一住所などの条件を満たすかを個別に確かめます。
加入の区分国民年金の育児免除
第1号被保険者(自営業の方など)条件を満たせば対象になる
第3号被保険者(会社員などに扶養されている配偶者)対象外
任意加入の方(希望して国民年金に加入している方)対象外
よくある疑問

育休中の保険料の免除は会社員の話で、自営業の自分には関係ないと思っていました。

会社員などの育休中の保険料の免除は、勤務先の届出による別の仕組みで、条件も異なります(育休中の社会保険料の免除)。

所得制限なし。免除期間は老齢基礎年金にどう反映?

育児免除には、所得による制限がありません。収入の多い少ないで対象から外れることはなく、ほかの条件を満たすかどうかで決まります。そして、免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。老齢基礎年金は、国民年金から受け取る老後の年金です。

国民年金には、収入が減って保険料が払えないときに、所得などの条件で申請する免除や納付猶予もあります(保険料が払えないときの免除と納付猶予)。育児免除は、所得による制限がない点で、それとは別の仕組みです。

よくある思い込み

  • 収入が多いと、対象にならない
  • 免除された月の分、年金が減る
  • 子が生まれたら、全員が12か月免除
  • 会社員などの配偶者に扶養されていても対象

実際のルール

  • 所得による制限はない
  • 納付済みとして老齢基礎年金に反映
  • 期間は人によって違い、一律ではない
  • 第3号被保険者・任意加入者は対象外

免除の期間は人によって違う。何月分からかを確かめる

注意したいのは、免除される期間です。全員が一律に12か月免除されるわけではありません。何月分から何月分までが対象になるかは、主に次の点で変わります。

免除の期間の考え方の目安です。自分が何月分から対象になるかは、個別に確かめます。
確かめる点期間への影響
制度の開始時期2026年10月より前の期間は対象外
出産した母親か産前産後免除との関係があり、父親などとは期間が異なる
子の年齢対象は、子が1歳になるまでの養育期間

出産した母親は、出産の前後に国民年金の産前産後免除(出産前後の一定期間の保険料の免除)を受けることがあり、その期間と育児免除の期間は分けて考えます。そのため、同じ子を育てる父母でも、母親と父親などでは、育児免除の対象になる期間が異なります。

また、2026年10月より前の月の保険料は、この免除の対象になりません。子が2026年10月より前に生まれている場合も含めて、自分は対象か、何月分からかを確かめましょう。

育児免除の手続きは必要?届出の有無は状況で異なる

手続きが必要かどうかも、状況によって異なります。産前産後免除を受けた母親の中には、育児免除のために追加の届出が要らない場合もあります。一方、父親などは、母親とは期間も届出の扱いも異なります。

「全員が届け出なければならない」とも、「何もしなくてよい」とも決めつけずに、自分の場合を確かめることが大切です。確かめる先は、市区町村の国民年金窓口や年金事務所です。

育児の時期の家計に、保険料の免除をどう入れる?

免除される月が分かると、育児の時期の家計で、国民年金の保険料をどれだけ見込むかが決まります。「免除されるはず」と思い込みで家計に入れず、対象かどうかと何月分からかを確かめてから反映させましょう。

国民年金の育児免除のチェック

  • 自分が第1号被保険者かを確かめた(第3号・任意加入は対象外)
  • 子との親子関係・同一住所などの条件を確かめた
  • 2026年10月より前の期間は対象外だと確かめた
  • 母親は、産前産後免除との関係を確かめた
  • 夫婦とも第1号被保険者なら、それぞれの対象と期間を確かめた
  • 届出が必要かどうかを、窓口で確かめた
FPのひとこと

所得制限がなく、納付済みとして扱われる点は心強い仕組みです。ただ、期間と届出は人によって違うので、何月分からかを窓口で確かめましょう。

保険料の免除を確かめたうえで、育児の時期の家計で足りない分は、公的保障を前提に、貯蓄の使い方や固定費の見直しとあわせて整理しておきましょう。出産前後のお金や児童手当など、ほかの制度は出産・育児の公的保障のまとめから確かめられます。

よくある質問

国民年金の育児免除は、いつから始まりましたか?

2026年10月1日から始まりました(施行済み)。2026年10月より前の期間は対象外です。子が2026年10月より前に生まれている場合も含め、何月分から対象になるかは、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で確かめましょう。

所得が多いと、国民年金の育児免除は受けられませんか?

育児免除には、所得による制限はありません。ただし、1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者であることや、子との親子関係・同一住所などの条件があります。

育児免除を受けると、将来の年金は減りますか?

免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。対象になるか、何月分が免除になるかは人によって違うため、窓口で確かめましょう。

夫婦とも自営業なら、2人とも育児免除の対象になりますか?

父母の双方が対象になる場合もあります。ただし、出産した母親は産前産後免除との関係で、父親などとは免除の期間や届出の扱いが異なります。それぞれが対象か、何月分からかを確かめましょう。

会社員などに扶養されている配偶者も、育児免除の対象ですか?

会社員などに扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、この育児免除の対象外です。任意加入の方も対象外です。自分の加入の区分は、年金事務所などで確かめられます。

※国民年金の育児免除は、2026年10月に施行済みの制度です。2026年10月より前の期間は対象外です。

※1歳未満の子との親子関係・同一住所などが条件です。第3号被保険者・任意加入者は対象外です。

※出産した母親は、産前産後免除との関係で、父親などと免除の期間や届出の扱いが異なります。追加の届出が要らない母親もいるなど、届出が必要かどうかは状況によって異なります。

※免除の期間は、全員一律に12か月ではありません。

※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。

※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

参考にした資料

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