公的保障・出産・育児
育児で時短勤務。減った給料に給付はある?育児時短就業給付金の計算
育児のために時短勤務にしたら、毎月の給料が下がった。そんなときに確かめたいのが、2025年4月に始まった育児時短就業給付金です。ただ、「減った分の10%が戻る」と覚えていると、見込みを読み違えるかもしれません。この記事では、対象の条件と給付額の考え方を、仮の数字の計算で整理します。
2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。
条件を満たす場合は、育児時短就業給付金の対象になることがあります。2025年4月に始まり、原則2歳未満の子のために所定労働時間を短縮するなどした雇用保険の加入者が対象で、基本は時短中に支払われた賃金の10%です。仮に時短前の月額30万円・時短中24万円なら給付は2万4,000円で、減った6万円が全額補われるわけではありません。
この記事のポイント
- 原則2歳未満の子の育児で時短など、条件付き
- 基本は時短中の賃金の10%(減った額の10%ではない)
- 減った給与の全額を補うものではない
目次
育児時短就業給付金とは?2025年4月に始まった雇用保険の給付
育児時短就業給付金は、育児のために時短勤務をして賃金が下がったときに確かめたい、雇用保険の給付です。2025年4月に始まりました。育児休業中の給付とは別の制度です(育休中の給付の考え方)。
対象は、原則として2歳未満の子を育てるために所定労働時間(勤務先との取り決めで決まっている働く時間)を短縮するなど、条件を満たす雇用保険の加入者です。
気をつけたいのは、単なる欠勤や早退と、所定労働時間の短縮は別だという点です。休んだ日や早く帰った日があって給料が減っても、それは時短勤務とは別のものとして扱われます。また、子が2歳になる時期の判定や、月の途中で資格や働き方が変わった月の扱いは、個別に確かめる必要があります。

時短で減った分の1割くらいが、給付で戻ってくるのかと思っていました。
給付額の基本は「時短中の賃金の10%」。減った額の10%ではない
支給額の基本は、時短中に支払われた賃金の10%です。時短によって減った額(賃金の減少額)の10%ではありません。どちらの金額に10%を掛けるかで、見込みの額は大きく変わります。
ただし、いつも10%がそのまま支給されるわけではありません。賃金の下がり方や上限額などによって、支給額が調整されたり、支給されなかったりする場合があります。基本の10%で計算する前提として、時短中の賃金が時短前の賃金月額の90%以下であることや、支給限度額の範囲であることなどの条件があります。
- 子の年齢:原則2歳未満(2歳になる時期の判定は個別に確認)
- 働き方:所定労働時間の短縮など(欠勤・早退とは別)
- 賃金の下がり方:時短前の賃金月額の90%以下など
- 上限:支給限度額などによる調整や不支給がある
- 申請:申請する月ごとに受給の条件がある
※支給の可否や額は、申請の内容をもとに個別に判断されます。ある月は対象でも、別の月は条件を満たさないこともあります。
仮に30万円が24万円になったら?給付額の計算例
数字で確かめてみましょう。仮に、比べる基礎となる時短前の賃金月額が30万円、時短中の賃金が24万円で、ほかの条件を満たす例です。
- 比べる基礎(時短前の賃金月額)
- 30万円
- 時短中の賃金
- 24万円(24÷30=80%で、90%以下)
- 給付の基本
- 24万円 × 10%
- 給付の見込み
- 2万4,000円
※説明のための仮定の金額です。支給限度額などの条件を満たす前提で、税金や社会保険料は考えていません。
時短中の賃金と給付を合わせると、24万円+2万4,000円=26万4,000円です。時短前の30万円と比べると、30万円−26万4,000円=3万6,000円少なくなります。減った6万円が全額補われるわけではありません。
混同しやすい計算
- 減った額:30万円−24万円=6万円
- 6万円 × 10% = 6,000円
- 減った額に10%を掛けるのは誤り
基本の計算
- 時短中の賃金:24万円
- 24万円 × 10% = 2万4,000円
- ほかの条件を満たす場合の基本の額
自分の数字で計算してみる
自分の数字で試すときは、時短前の賃金月額がいくらとして扱われるかを、勤務先やハローワークで確かめましょう。時短中の賃金が時短前の90%を超える場合は、この計算どおりにはなりません。
時短を決める前に:勤務先で制度と申請を確かめ、家計を試算
時短勤務にするかどうかを決める前に、勤務先で育児のための時短の制度と、この給付の申請の流れを確かめておきましょう。確かめる先は、勤務先と管轄のハローワークです。
時短を決める前のチェック
- 子の年齢と、2歳になる時期の判定を確かめた
- 所定労働時間の短縮に当たるか(欠勤・早退とは別)を確かめた
- 時短中の賃金が、時短前の賃金月額の90%以下か確かめた
- 支給限度額など、調整や不支給になる場合を確かめた
- 申請の流れと、申請する月ごとの条件を確かめた
- 月の途中で働き方や資格が変わる場合の扱いを確かめた
- 給付を含めた毎月の家計を試算した
家計の試算では、給付を足しても時短前に届かない分(仮の例では3万6,000円)を、支出の見直しや貯蓄などでどうまかなうかを考えます。時短の期間が長くなりそうなら、年単位で赤字の年が出ないかも見ておきましょう(ライフプランに赤字の年があるとき)。

給付は「時短中の賃金の1割」が基本です。減った分を埋めるものではないので、残る差を家計でどうまかなうかまで試算しておきましょう。
出産・育児のほかの給付は、出産・育児の公的保障の一覧から確かめられます。
よくある質問
育児時短就業給付金の額は、どう計算しますか?
基本は、時短中に支払われた賃金の10%です。仮に時短前30万円・時短中24万円で、ほかの条件を満たす例なら2万4,000円です。ただし、賃金の下がり方や支給限度額などにより、調整されたり支給されなかったりする場合があります。
減った給料の10%が支給されるのですか?
いいえ。基本は、減った額の10%ではなく、時短中に支払われた賃金の10%です。仮に30万円から24万円に下がった場合、減った6万円ではなく、24万円に10%を掛けて考えます。
給付で、減った給料は全部補われますか?
いいえ、減った分がそのまま補われるわけではありません。仮に30万円が24万円になった例では、給付2万4,000円を足しても26万4,000円で、時短前より3万6,000円少なくなります。
子どもの看病で早退が多い場合も、対象になりますか?
単なる欠勤や早退と、所定労働時間の短縮は別のものです。給付は、原則2歳未満の子のために所定労働時間を短縮するなど、条件を満たす場合が対象です。自分の働き方が当たるかは勤務先に確かめましょう。
子どもが2歳になる月は、どうなりますか?
2歳の年齢の判定や、月の途中で資格や働き方が変わった場合の扱いは、個別に確かめる必要があります。申請する月ごとの受給条件もあるため、勤務先と管轄のハローワークで確かめましょう。
※金額は説明のための仮定です。時短中の賃金が時短前の賃金月額の90%以下であることなどの条件と、支給限度額の範囲内であることを前提にしています。
※受給の条件は申請する月ごとにあります。2歳の年齢の判定や、月の途中で資格が変わった場合の扱いは、勤務先と管轄のハローワークで個別に確かめてください。
※給付の基本は時短中に支払われた賃金の10%で、賃金が減った額の10%ではありません。
※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。
※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

