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控除を忘れた。去年の税金はもう戻らない?還付申告と更正の請求

去年の医療費控除を忘れていた。もう手遅れでしょうか? 控除を忘れたと気づいたときの手続きは、その年の確定申告をすでに出したかどうかなど、自分の状態によって違います。この記事では、還付申告・更正の請求・修正申告の違いと期限の考え方、手続きの前にそろえる資料をまとめます。

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申告書とチェックの付いたスマートフォンの3Dイラスト

2026年分所得税を中心に解説。2026年10月4日時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除の額や申告の要否は、収入の種類・家族・ほかの控除などで変わります。具体的な判断は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に確かめましょう。

結論

去年の控除を忘れていても、手遅れとは限りません。申告義務のない人が還付を受ける申告(還付申告)は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間できます。すでに確定申告を提出している場合は、同じ申告をもう一度出すのではなく、更正の請求などの手続きを確かめます。期限内の申告が条件となる制度もあるため、早めに確認しましょう。

この記事のポイント

  1. 未申告の還付申告は原則5年
  2. 提出済みなら更正の請求などを確認
  3. 期限条件のある制度は別に確認
目次
  1. 控除を忘れたら、まず自分がどの状態かを確かめる
  2. まだ申告していない人の還付申告は、原則5年
  3. 提出済みなら更正の請求、少なく申告していたら修正申告
  4. ワンストップ特例を使った年は、寄附も確認する
  5. よくある質問

控除を忘れたら、まず自分がどの状態かを確かめる

控除を忘れたときの手続きは、一つではありません。その年の確定申告をまだ出していないのか、すでに出しているのか、また税金を少なく申告していたのかによって、進める手続きが違います。

還付申告と更正の請求では、期限の数え始め(起算点)が異なります。制度ごとの適用条件も違うため、自分の場合は税務署などで確かめましょう。
いまの状態主な手続き期限の考え方
申告義務がなく、まだ申告していない還付申告原則として、対象年の翌年1月1日から5年間
確定申告を提出済みで、控除を忘れていた(税金が多すぎた・還付が少なすぎた)更正の請求など通常、法定申告期限から5年(還付申告を出していた場合は、起算点が異なる)
確定申告を提出済みで、税金を少なく申告していた修正申告の対象になることがある気づいたら早めに税務署などで確かめる
よくある疑問

去年の医療費控除を忘れていました。もう手遅れだと思っていました。

まだ申告していない人の還付申告は、原則5年

申告義務のない人が、納めすぎた税金の還付を受けるためにする申告を、還付申告といいます。還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間できます。去年の医療費控除を忘れていた場合も、申告義務がなく、まだ申告していなければ、この還付申告を考えます。

還付申告では、忘れた医療費だけを書けばよいわけではありません。その年の所得や、ほかの控除も含めて整理します。勤務先で年末調整を受けた給与があれば、その内容も申告書に書き入れます。医療費控除の控除額と、戻る税金の違いは、医療費控除の控除額と還付額の記事で確かめられます。

ポイント

5年あるから後回しでよい、とは限りません。期限内の申告が条件となる制度もあります。

提出済みなら更正の請求、少なく申告していたら修正申告

すでに確定申告を提出している場合は、同じ申告書をもう一度出すのではなく、更正の請求などの手続きを確かめます。更正の請求は、申告した税額が多すぎたときや、還付される税金が少なすぎたときに、正しい額に直すよう求める手続きです。期限は、通常、法定申告期限から5年です。なお、申告期限内に気づいたか、期限後に気づいたかでも、訂正の方法は違います。くわしくは寄附を入れ忘れたときの訂正の記事で取り上げます。

反対に、税金を少なく申告していた場合は、修正申告の対象になることがあります。どちらも、自分がどの状態かで方法が違うため、その年の申告書の控えを手元に置いて確かめましょう。

更正の請求

  • 提出した申告で、税金を多く納めていた
  • 正しい額に直すよう求める
  • 通常、法定申告期限から5年

修正申告

  • 提出した申告で、税金を少なく申告していた
  • 正しい額で申告し直す
  • 対象になるかは税務署などで確かめる
FPのひとこと

最初に申告を出したかどうか、税金が多かったか少なかったかで、手続きが分かれます。まず過去の控えを確かめましょう。

ワンストップ特例を使った年は、寄附も確認する

ふるさと納税のワンストップ特例を使っていた年に、医療費控除などのために申告をする場合は、その寄附も確認が必要です。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になるため、その年の寄附も申告に含めて手続きします。医療費控除のために申告する年のワンストップ特例の扱いは、医療費だけ確定申告するときの記事で取り上げます。

手続きの前にそろえるもの

  • その年に確定申告書を出したかどうか、控えで確かめた
  • 忘れていた控除の資料(医療費の領収書など)をそろえた
  • その年の所得の資料(源泉徴収票など)をそろえた
  • ほかに受けられる控除の資料も確かめた
  • ワンストップ特例を使った寄附がないか確かめた
  • 期限内の申告が条件の制度かどうか確かめた

まず過去の提出状況と資料をそろえ、早めに確認しましょう。FP相談では、過去の家計の資料を年ごとに整理できます。どの手続きに当たるかや税額の判断は、税務署・税理士に確かめてください。

よくある質問

去年の医療費控除を忘れました。もう手遅れですか?

手遅れとは限りません。申告義務がなく、まだ申告していない場合の還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間できます。すでに確定申告を提出している場合は、更正の請求などの手続きを確かめましょう。

還付申告と更正の請求は、何が違いますか?

還付申告は、申告義務のない人が還付を受けるためにする申告です。更正の請求は、すでに提出した申告で税金を多く納めていた場合などに、正しい額に直すよう求める手続きです。期限の数え始めも異なります。

5年あるなら、急がなくてもいいですか?

何でも後回しでよいわけではありません。期限内の申告が条件となる制度もあります。まず過去の提出状況と資料をそろえ、早めに確認しましょう。

ワンストップ特例を使った年に申告すると、寄附はどうなりますか?

確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、その年の寄附も申告に含めて手続きします。寄附の証明書などの資料も、医療費の資料とあわせて確かめましょう。

※還付申告・更正の請求の起算点や期限、制度ごとの適用条件は異なります。

※更正の請求の期限は、通常、法定申告期限から5年です。申告義務のない人の還付申告とは、期限の数え始め(起算点)が異なります。

※掲載している内容は、2026年10月4日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に説明しています。制度は改正されることがあります。

※税額の計算や申告の判断など、個別の税務相談は税務署や税理士にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や資料、希望を整理する窓口です。

※特定の金融商品や、ふるさと納税の寄附先・返礼品・仲介サイトをおすすめするものではありません。

参考にした資料

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