税金・確定申告のきほん
年金400万円以下なら、確定申告は絶対不要?申告不要制度の条件と確認点
年金が年400万円以下なら、確定申告はしなくていい。そう聞いて、ほかの収入のことを確かめずにいませんか? 400万円は、所得税の申告不要制度の条件の一つです。この記事では、ほかの条件、個人年金や家賃収入がある場合の考え方、還付申告や住民税の申告を別に確かめる理由を整理します。
2026年分所得税を中心に解説。2026年10月4日時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除の額や申告の要否は、収入の種類・家族・ほかの控除などで変わります。具体的な判断は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に確かめましょう。
公的年金等の収入が400万円以下というだけでは、確定申告が不要とは決まりません。所得税の申告不要制度は、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等以外の所得が20万円以下であることなどが条件です。条件に当てはまっても、医療費控除などの還付申告や、住民税の申告は別に確かめましょう。
この記事のポイント
- 公的年金等400万円以下だけでは決まらない
- 年金以外の所得なども確認
- 還付・住民税の申告は別に確認
目次
公的年金等の申告不要制度とは?400万円以下だけでは決まらない
公的年金等を受け取っている人には、一定の条件を満たせば、所得税の確定申告をしなくてよい「申告不要制度」があります。よく知られているのは「年金400万円以下」ですが、これは条件の一つです。
| 条件 | 見る金額・内容 | 注意したいこと |
|---|---|---|
| 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下 | 公的年金等の収入(所得ではない) | 複数の公的年金等は合計する |
| その全部が源泉徴収の対象 | 受け取る公的年金等 | 源泉徴収の対象とならない外国の年金などがあると、対象外となることがある |
| 公的年金等以外の所得が20万円以下 | 公的年金等以外の所得(収入ではない) | 個人年金・家賃収入・副業などの所得を確かめる |
400万円は、所得ではなく公的年金等の収入の額です。一方、20万円は公的年金等以外の所得の額で、収入ではありません。同じ「以下」の条件でも、見る金額の種類が違う点に気をつけましょう。

年金が400万円以下なら、ほかに何があっても申告はいらないと思っていました。
個人年金・家賃収入・副業があるときは、それぞれの所得を確認
個人年金や家賃収入、副業などがある場合は、それぞれの所得を確かめます。400万円の判定は公的年金等の収入で行い、それ以外の所得は、合わせて20万円以下かを見ます。
受け取っている年金が公的年金等に当たるかどうかは、源泉徴収票などで確かめましょう。生命保険や共済の契約に基づく個人年金を、400万円の判定に入れる公的年金等と同じものとして数えないよう注意します。
400万円と比べるもの
- 公的年金等の収入金額の合計
- 複数の公的年金等は、すべて合計する
- 所得ではなく、収入の額で見る
20万円と比べるもの
- 公的年金等以外の所得
- 個人年金・家賃収入・副業などの所得
- 収入ではなく、所得の額で見る
複数の年金を受け取っている人は、通知を一つだけ見て判断しないことが大切です。それぞれの源泉徴収票をそろえて合計し、ほかの収入の資料とあわせて確かめましょう。
申告義務がなくても、医療費控除などで還付申告できる場合
申告不要制度の条件に当てはまっても、確定申告ができなくなるわけではありません。申告義務がなくても、医療費控除などを受けるために申告すると、所得税の還付を受けられる場合があります。
年金生活でも、「申告が必要か」と「申告すると税額が変わるか」は、分けて考えることが大切です。申告義務のない人の還付申告の期間などは、控除を忘れたときの記事で取り上げます。
申告不要制度は「申告しなくてよい」という制度で、「申告できない」という意味ではありません。

医療費などの支払いが多かった年は、申告義務がなくても、還付申告ができるかを確かめてみましょう。
住民税の申告と、申告前にそろえる資料
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税の扱いは、住んでいる市区町村で確かめましょう。
年金生活の申告前チェック
- 受け取っている公的年金等の源泉徴収票を、すべてそろえた
- 公的年金等の収入を合計し、400万円以下か確かめた
- 源泉徴収の対象とならない年金がないか確かめた
- 個人年金・家賃収入・副業などの所得を確かめた
- 医療費控除などで還付申告をするか考えた
- 住民税の申告が必要か、市区町村で確かめた
年金の額面と、実際に使える手取りの違いは、年金の額面と手取りの記事で整理しています。FP相談では、年金と生活費の見通しを家計の面から整理できます。申告の要否や税額については、税務署・税理士に確認してください。
よくある質問
年金が400万円以下なら、確定申告はしなくていいですか?
それだけでは決まりません。公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等以外の所得が20万円以下であることなどが、所得税の申告不要制度の条件です。
400万円は、年金の所得で判断しますか?
所得ではなく、公的年金等の収入金額の合計で判断します。複数の公的年金等を受け取っている場合は、合計して確かめます。個人年金などは、それぞれの所得を別に確かめましょう。
申告不要の条件に当てはまっても、確定申告をしてよいですか?
申告義務がなくても、医療費控除などを受けるために申告すると、所得税の還付を受けられる場合があります。申告が必要かどうかと、申告すると税額が変わるかは、分けて考えましょう。
所得税の申告が不要なら、住民税の申告もしなくていいですか?
そうとは限りません。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。住んでいる市区町村で確かめましょう。
外国の年金を受け取っている場合は、どうなりますか?
源泉徴収の対象とならない外国の年金などがある場合は、申告不要制度の対象外となることがあります。税務署などで確かめましょう。
※源泉徴収の対象とならない外国の年金などがある場合は、申告不要制度の対象外となることがあります。
※400万円は、所得ではなく公的年金等の収入の額です。個人年金などの所得は、それぞれ別に確かめてください。
※掲載している内容は、2026年10月4日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に説明しています。制度は改正されることがあります。
※税額の計算や申告の判断など、個別の税務相談は税務署や税理士にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や資料、希望を整理する窓口です。
※特定の金融商品や、ふるさと納税の寄附先・返礼品・仲介サイトをおすすめするものではありません。

