税金・ワンストップ特例と確定申告
確定申告でふるさと納税を入れ忘れた。やり直せる?訂正の方法と相談先
医療費控除の確定申告を出したあとで、ふるさと納税の寄附を入れ忘れていたと気づいた。もう取り戻せないのでは、とあきらめていませんか? 訂正の方法は、気づいた時期や申告の内容によって変わります。この記事では、期限内の出し直し、期限後の更正の請求、税額が変わらない場合の住民税の相談先を整理します。
2026年寄附を中心に解説。2026年10月4日時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除の額や申告の要否は、収入の種類・家族・ほかの控除などで変わります。具体的な判断は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に確かめましょう。
確定申告で寄附を入れ忘れても、提出の時期や内容に応じた方法で訂正できる場合があります。申告期限内なら正しい内容で改めて提出し、期限後に税額が多過ぎた場合などは更正の請求を検討します。所得税などの税額が変わらない場合は、更正の請求ではなく、住民税について自治体へ相談する必要があることもあります。
この記事のポイント
- 期限内と期限後で訂正の方法が違う
- 更正の請求が使えない場合もある
- 住民税は自治体にも確認する
目次
入れ忘れに気づいた時期で、訂正の方法が変わる
確定申告での寄附の入れ忘れは、気づいた時期と申告の内容によって、訂正のしかたが変わります。申告期限内であれば、正しい内容で申告書を作り直し、期限までに改めて提出する方法があります。
申告期限を過ぎてから気づき、税額が多過ぎた場合などは、更正の請求を検討します。更正の請求は、申告した税額が多過ぎたときなどに、正しい額に直すよう税務署に求める手続きです。
| 気づいた時期・状況 | 確かめる手続き | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 申告期限内 | 正しい内容で改めて提出する | 税務署 |
| 期限後で、税額が多過ぎた場合など | 更正の請求を検討する | 税務署 |
| 所得税などの税額が変わらない場合 | 住民税について相談する場合がある | 住民税を担当する自治体 |

医療費控除の申告を出したあとで寄附の入れ忘れに気づいて、もう間に合わないと思っていました。
税額が変わらない場合は、住民税について自治体へ相談
寄附を足しても所得税などの税額が変わらない場合は、更正の請求ではなく、住民税について自治体へ相談する必要があることもあります。所得税だけを見て、訂正は要らないと決めつけないようにしましょう。
自治体の案内では、たとえば神戸市が、所得税額がある場合は税務署で確定申告や更正の請求を、所得税額がない場合は市の担当課へ問い合わせるよう案内しています。窓口は、自分の状況に合わせて確かめましょう。
所得税が変わらない場合も、住民税への反映は別に確かめます。
還付申告と更正の請求は別。混同しないように
似た言葉に還付申告があります。還付申告は、申告の義務がない人が、納め過ぎた税金の還付を受けるために出す申告です。すでに申告書を出した年の訂正は、還付申告として出し直すのではなく、期限内なら正しい内容での再提出、期限後なら更正の請求などで考えます。
還付申告
- 申告の義務がない人が、還付を受けるために出す申告
- その年分の申告書を、まだ出していない場合に関係する
更正の請求
- 申告書を出したあとで、税額が多過ぎたことなどに気づいた場合の手続き
- 所得税などの税額が変わらない場合は、使えないことがある
まだ申告していない年の還付申告の考え方は、控除を忘れたときの記事で取り上げます。
出し直す前に、提出済みの内容と寄附の証明をそろえる
同じ申告を何度も送る前に、提出済みの申告の内容と、寄附の証明をそろえましょう。ワンストップ特例を申請していた寄附も、確定申告をしたことで申請が無効になっています。訂正するときは、その寄附も含めて確かめます(確定申告とワンストップ特例の記事)。
訂正の前にそろえるもの
- 提出済みの申告書の控え
- その年に寄附した分の証明書
- ワンストップ特例を申請していた寄附の一覧
- 申告期限内か、期限後かの確認
- 所得税の税額が変わるかどうかを、税務署などで確かめた記録
所得税だけでなく、住民税への反映まで確かめることが大切です。通知での確かめ方は住民税通知の記事で取り上げます。気づいたら早めに相談し、自分の状況に合う手続きで訂正しましょう。

あわてて同じ申告を送り直す前に、控えと証明書をそろえて、どの手続きに当たるかを確かめましょう。
よくある質問
確定申告でふるさと納税を入れ忘れたら、もうやり直せませんか?
提出の時期や内容に応じて、訂正できる場合があります。申告期限内なら正しい内容で改めて提出し、期限後に税額が多過ぎた場合などは更正の請求を検討します。
申告期限内に入れ忘れに気づいたら、どうすればよいですか?
正しい内容で申告書を作り直し、期限までに改めて提出する方法があります。同じ申告を何度も送る前に、提出済みの内容と寄附の証明をそろえて確かめましょう。
所得税の税額が変わらない場合も、更正の請求をしますか?
所得税などの税額が変わらない場合は、更正の請求ではなく、住民税について自治体へ相談する必要があることもあります。自治体の案内では、たとえば神戸市が、所得税額がない場合は市の担当課へ問い合わせるよう案内しています。
還付申告と更正の請求は、同じ手続きですか?
違います。還付申告は、申告の義務がない人が還付を受けるために出す申告で、更正の請求は、申告書を出したあとで税額が多過ぎたことなどに気づいた場合の手続きです。どちらに当たるかは、税務署で確かめましょう。
※更正の請求の可否・期限や住民税の手続きは、申告の内容と時期によって異なります。
※自治体の案内は一例です。所得税額がない場合などの相談先は、住民税を担当する自治体の案内で確かめてください。
※掲載している内容は、2026年10月4日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に説明しています。制度は改正されることがあります。
※税額の計算や申告の判断など、個別の税務相談は税務署や税理士にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や資料、希望を整理する窓口です。
※特定の金融商品や、ふるさと納税の寄附先・返礼品・仲介サイトをおすすめするものではありません。

