税金・医療費控除
医療費10万円未満でも、医療費控除はできる?総所得金額等200万円未満の基準
「医療費控除は、1年の医療費が10万円を超えないと使えない」。そう思って、あきらめていませんか? 総所得金額等が200万円未満の人は、差し引く基準が10万円ではなくなります。この記事では、5%の基準と計算例、総所得金額等と年収の違い、医療費と補てんの整理のしかたを確かめます。
2026年分所得税を中心に解説。2026年10月4日時点の制度にもとづく一般的な説明です。控除の額や申告の要否は、収入の種類・家族・ほかの控除などで変わります。具体的な判断は、税務署や税理士、お住まいの市区町村に確かめましょう。
控除できる場合があります。総所得金額等が200万円未満なら、差し引く基準は10万円ではなく総所得金額等の5%です。仮に総所得金額等120万円なら基準は6万円で、対象の医療費9万円・補てん0円なら控除額は3万円。ただし3万円がそのまま戻るわけではなく、総所得金額等は額面の年収とは違います。
この記事のポイント
- 総所得金額等200万円未満は5%基準
- 仮定:9万円-6万円=控除3万円
- 控除額=還付額ではない
目次
医療費控除の「10万円」は、総所得金額等で変わる
医療費控除は、その年に支払った対象の医療費から、保険金などで補てんされた金額と、一定の基準の額を差し引いて計算します。この基準としてよく知られているのが「10万円」です。
ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、差し引く基準が10万円ではなく、総所得金額等の5%になります。200万円×5%=10万円なので、総所得金額等が200万円未満なら、5%の基準は10万円より少なくなります。
総所得金額等が200万円以上
- 差し引く基準は10万円
- 対象の医療費が10万円以下なら、控除額は出ない
総所得金額等が200万円未満
- 差し引く基準は総所得金額等の5%
- 例:120万円なら6万円
- 医療費が10万円未満でも、控除額が出る場合がある

医療費控除は、医療費が10万円を超えないと使えないと思っていました。
医療費控除の計算例:総所得金額等120万円・医療費9万円
仮に、総所得金額等が120万円で、対象になる医療費が9万円、補てんする保険金などがないとします。差し引く基準は120万円の5%で6万円になり、控除額は次のように計算します。
- 差し引く基準(総所得金額等の5%)
- 120万円 × 5% = 6万円
- 対象になる医療費
- 9万円
- 保険金などで補てんされる金額
- −0円
- 差し引く基準
- −6万円
- 医療費控除の額
- 3万円
※説明用の仮定です。控除額は所得から差し引く額で、3万円がそのまま戻るわけではありません。
この3万円は、所得から差し引く額(控除額)です。3万円が振り込まれるわけではなく、税負担がどれだけ軽くなるかは、その人の所得や税率などによって違います。医療費控除の上限は200万円で、適用には申告などの手続きが必要です。
下の計算で、自分の数字に置き換えて試せます。総所得金額等の欄には、額面の年収ではなく、総所得金額等を入れましょう。
自分の数字で計算してみる
総所得金額等は、給与の額面年収とは違う
5%の基準を使うかどうかは、総所得金額等で判断します。総所得金額等は、給与の額面年収とは違う金額です。給与の場合は、額面の収入そのものではなく、給与所得控除(給与の収入から差し引く控除)を差し引いた後の金額などがもとになります。
また、総所得金額等には、分離課税の所得(ほかの所得と分けて税金を計算する所得)などが関係する場合があります。給与のほかに所得がある人は、その分も含めて確かめましょう。
「年収」の数字をそのまま当てはめると、10万円と5%のどちらの基準になるかを取り違えることがあります。

「年収」と「総所得金額等」は別の数字です。5%の基準を計算する前に、どちらの数字かを確かめましょう。
医療費は実際に払った額で整理し、補てんと住民税も確認
対象の医療費は、その年に実際に支払った金額で整理します。保険金や給付金で補われた部分がある場合は、その分も確かめます。どの給付金をどの医療費から差し引くかは、給付金の差し引き方の記事で取り上げます。家族の医療費をまとめるときに、誰が実際に支払ったかを確かめる点は、家族の医療費の記事で取り上げます。
所得税を納めていなければ、医療費控除を受けても、所得税の還付が出ない場合があります。ただし、住民税への影響は所得税とは別です。住民税がどうなるかは、お住まいの市区町村などに確かめましょう。
医療費控除を考える前のチェック
- 自分の総所得金額等を確かめた(額面の年収ではない)
- その年に実際に支払った医療費を整理した
- 保険金や給付金で補われた部分を確かめた
- 控除額と、還付される税額を分けて考えた
- 所得税と住民税への影響を、分けて確かめた
- 申告などの手続きが必要なことを確かめた
総所得金額等が200万円以上の場合の計算例や、控除額と還付額の違いは、医療費控除の控除額と還付額の記事で取り上げています。FP相談では、医療費の支払いと家計の負担を整理できます。申告や税額の判断は、税務署・税理士に確かめましょう。
よくある質問
医療費が10万円未満でも、医療費控除は受けられますか?
総所得金額等が200万円未満なら、差し引く基準は総所得金額等の5%になるため、医療費が10万円未満でも控除額が出る場合があります。対象の医療費や補てんされた金額を確かめ、申告などの手続きをすることが必要です。
総所得金額等120万円で医療費9万円なら、控除額はいくらですか?
保険金などの補てんがないと仮定すると、基準は120万円×5%=6万円で、9万円−6万円=3万円が控除額です。所得から差し引く額なので、3万円がそのまま戻るわけではありません。
総所得金額等は、年収と同じですか?
違います。総所得金額等は、給与の額面年収とは別の金額です。給与の場合は給与所得控除を差し引いた後の金額などがもとになり、分離課税の所得などが関係する場合もあります。
所得税を納めていなくても、医療費控除は関係ありますか?
所得税を納めていなければ、所得税の還付が出ない場合があります。ただし、住民税への影響は所得税とは別に考えます。住民税の扱いは、市区町村の窓口などで確かめましょう。
※数字は説明用の仮定です(総所得金額等120万円・対象医療費9万円・補てん金なし)。医療費控除の上限は200万円で、適用には申告などが必要です。
※総所得金額等は、給与の額面年収とは異なります。分離課税の所得などが関係する場合があります。
※控除額は所得から差し引く額です。所得税・住民税がどれだけ軽くなるかは、所得や納めている税額などで異なります。
※掲載している内容は、2026年10月4日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。確定申告は2026年分の所得税(原則2027年に申告)、ふるさと納税は2026年の寄附(原則2027年度の住民税)を中心に説明しています。制度は改正されることがあります。
※税額の計算や申告の判断など、個別の税務相談は税務署や税理士にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や資料、希望を整理する窓口です。
※特定の金融商品や、ふるさと納税の寄附先・返礼品・仲介サイトをおすすめするものではありません。


