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収入が減って家賃が払えない。相談できる制度は?住居確保給付金の条件

仕事がなくなったり、収入が減ったりして、家賃の支払いが厳しい。そんなとき、住まいを失う前に相談できる制度として、住居確保給付金があります。この記事では、対象になる条件の考え方、家賃の支援と転居費用の支援の違い、相談の進め方を整理します。

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ハートの入った浮き輪とコインの3Dイラスト

2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。年齢・加入歴・所得・家族関係などの条件があり、支給の可否は各制度の窓口が個別に判断します。

結論

収入が減って家賃が払えないときは、住居確保給付金を市区町村の自立相談支援機関に相談できます。離職や廃業、本人の責任によらない収入機会の減少などで困っている方が、所得・資産・求職活動等の条件を満たす場合に、家賃の支援を受けられる制度です。支給は原則3か月で、地域や世帯による上限があります。

この記事のポイント

  1. 住居確保給付金で家賃などを支援
  2. 所得・資産・求職活動などに条件
  3. 住宅ローンの肩代わりではない
目次
  1. 住居確保給付金とは:住まいを失う前に相談できる支援
  2. 家賃の支給は原則3か月。延長・上限と転居費用
  3. 住居確保給付金の注意点と、相談前に整理すること
  4. 相談先は自立相談支援機関。今の収入と家賃を伝える
  5. 相談・申請先
  6. よくある質問

住居確保給付金とは:住まいを失う前に相談できる支援

住居確保給付金は、家賃の支払いが厳しくなった方が、住まいを失う前に相談できる制度です。厚生労働省の案内では、すでに住まいを失った方も対象として示されています。所得や資産、求職活動等の条件を満たす場合に、家賃の支援を受けられます。

対象は、仕事を辞めた方に限りません。離職や廃業のほか、本人の責任によらない収入機会の減少(本人のせいではない理由で、収入を得る機会が減ったこと)などで困っている方も、条件を満たせば対象になり得ます。

よくある疑問

会社を辞めたわけではないので、自分は相談できないと思っていました。

「仕事を辞めていないから」「条件に合うか分からないから」と、相談する前から対象外と決めなくて大丈夫です。当てはまるかどうかは、相談の中で確かめていけます。

家賃の支給は原則3か月。延長・上限と転居費用

家賃の支給は原則3か月です。条件により延長できる場合がありますが、地域や世帯による上限があります。上限があるため、家賃のすべてがまかなわれるとは限りません。

また、家計を立て直すために、より負担の少ない住居へ移るときの転居費用が、対象になる場合もあります。家賃の支援と転居費用の支援は、それぞれ別の要件と上限で判断されます。

家賃の支援

  • 支給は原則3か月
  • 条件により延長できる場合がある
  • 地域や世帯による上限がある

転居費用の支援

  • より負担の少ない住居へ移るときの費用
  • 家計の改善のための転居が対象になる場合がある
  • 家賃の支援とは別の要件と上限がある

住居確保給付金の注意点と、相談前に整理すること

住居確保給付金は、住宅ローンを代わりに払う制度ではありません。持ち家のローン返済が苦しい場合は、この給付金とは別に考える必要があります。

支給のされ方にも注意しましょう。誰でも現金が自由に使える形で支給されるわけではありません。支給先や期間、必要書類は、お住まいの自治体で確かめる必要があります。

所得や資産などの条件があるため、相談では今の収入や貯金、賃貸契約の状況などを伝えることになります。次のことを、分かる範囲で書き出しておくと話しやすくなります。

相談の前に書き出しておくこと

  • 収入が減った理由と、減り始めた時期
  • 今の収入と、毎月の家賃
  • 手元の貯金
  • 賃貸契約の内容が分かるもの
  • 仕事探しの状況
ポイント

収入・貯金・賃貸契約のことは、ありのままに伝えましょう。それが、使える支援を窓口と一緒に見つける近道です。

相談先は自立相談支援機関。今の収入と家賃を伝える

相談先は、市区町村の自立相談支援機関(暮らしや仕事の困りごとを相談できる窓口)です。今の収入と家賃を伝えるところから始めましょう。

  1. 自立相談支援機関に相談する

    今の収入と家賃、収入が減った理由を伝えます。仕事を辞めていなくても相談できます。

  2. 条件と必要書類を確かめる

    所得・資産・求職活動等の条件と、支給先・期間・必要書類を窓口で確かめます。

  3. 案内に沿って申請する

    家賃の支援か、転居費用の支援かで要件が違うため、窓口の案内に沿って進めます。

FPのひとこと

住まいの不安は、早めに相談してよい問題です。一人で抱えず、まず窓口に今の状況を伝えてください。

仕事を辞めた方は、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けられるかも、ハローワークで別に確かめましょう(失業給付を受けるための条件)。暮らし全体が立ち行かないときは、生活保護について福祉事務所に相談する方法もあります(書類がそろわなくても生活保護は申請できる?)。

家計の立て直しを考える段階では、あいマネのFP相談で固定費などの整理をお手伝いできます。給付金の対象になるかどうかは、自治体の窓口で確かめてください。

よくある質問

仕事を辞めていなくても、住居確保給付金の対象になりますか?

離職や廃業だけでなく、本人の責任によらない収入機会の減少などで困っている場合も、所得・資産・求職活動等の条件を満たせば対象になり得ます。まずは市区町村の自立相談支援機関に相談しましょう。

住居確保給付金の家賃の支給は、何か月ですか?

家賃の支給は原則3か月で、条件により延長できる場合があります。地域や世帯による上限があり、支給先や期間、必要書類は自治体で確かめる必要があります。

住居確保給付金は、住宅ローンの返済にも使えますか?

使えません。住居確保給付金は、住宅ローンを代わりに払う制度ではありません。持ち家のローン返済が苦しい場合は、この給付金とは別に考える必要があります。

引っ越しの費用も支援されますか?

家計を立て直すために、より負担の少ない住居へ移る際の転居費用が、対象になる場合があります。家賃の支援とは別の要件と上限があるため、自治体で確かめましょう。

給付金は、現金で受け取って自由に使えますか?

誰でも現金が自由に使える形で支給されるわけではありません。支給先や期間、必要書類は、お住まいの自治体で確かめてください。

※家賃の支援と転居費用の支援には、別々の要件と上限があります。支給先・期間・必要書類は、自治体で確認してください。

※家賃の支給は原則3か月です。延長できるかどうかや上限は、地域・世帯・条件によって異なります。

※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。給付・免除には所定の条件があります。詳細は加入先・公的窓口でご確認ください。

※あいマネの相談(FP相談・保険相談)は、家計の整理をお手伝いする窓口です。公的給付の支給を決める窓口ではありません。

参考にした資料

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