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昔相続した実家、名義変更をしないままで大丈夫?相続登記の義務と期限

ずいぶん前に相続した実家。名義は親のままだけれど、特に困っていないから大丈夫。そう考えて、手続きを後回しにしていませんか? 不動産の相続登記には、申請義務があります。この記事では、昔の相続にも関わる期限の考え方と、相続税との違い、手続きと家計それぞれの相談先を整理します。

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家とかぎと通帳の3Dイラスト

2026年10月2日時点の制度にもとづく一般的な説明です。税額・申告・登記・法律上の扱いは、個別の事情で変わります。具体的な判断は、税務署・法務局などの公的窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家に確かめましょう。

結論

名義が親のままの実家も、そのままでよいとは限りません。不動産の相続登記には申請義務があり、2024年4月1日より前から相続で取得したと知っていた未登記の不動産は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。それ以降に知った場合などは期限が異なり、一般には知った日から3年以内。相続税がかからなくても、登記は別に確かめましょう。

この記事のポイント

  1. 相続登記には申請義務がある
  2. 対象によって2027年3月31日が期限
  3. 相続税と相続登記は別の手続き
目次
  1. 相続登記とは?昔相続した実家にも申請義務
  2. 相続登記の期限は、取得を知った時期などで異なる
  3. 相続税がかからなくても、相続登記は別の手続き
  4. 分け方が決まらないときも放置せず、法務局や司法書士等へ
  5. 実家の維持費と今後の利用は、家計の計画として整理
  6. よくある質問

相続登記とは?昔相続した実家にも申請義務

相続登記は、相続した土地や建物の名義を、亡くなった人から相続した人へ変えるための登記で、「実家の名義変更」と呼ばれることもあります。登記とは、不動産の持ち主などを法務局の記録に載せる手続きのことです。

名義が親のままでも、今の暮らしで困っていなければ、手続きは後回しにしがちです。けれども、不動産の相続登記には申請義務があります。昔の相続で受け継いだ実家でも、登記をしていなければ、期限までに申請が必要になる場合があります。

よくある疑問

名義は親のままですが、特に困ってはいません。それでも申請しないといけないんですか?

困っているかどうかと、申請の義務があるかどうかは別の話です。まずは、自分の場合の期限がいつになるのかを確かめましょう。

相続登記の期限は、取得を知った時期などで異なる

相続登記の期限は、全員に同じ日が決まっているわけではありません。相続で不動産を取得したと知った時期などによって異なります。2026年10月2日時点の制度で、主な考え方を整理すると次のとおりです。

一般的な考え方の整理です。期限は取得を知った日などで異なるため、自分の場合は法務局や司法書士等で確かめましょう。
相続で取得したと知った時期など申請の期限
2024年4月1日より前から知っていた(未登記の不動産)原則として2027年3月31日まで
2024年4月1日以降に知った場合など一般には、取得を知った日から3年以内
ポイント

2027年3月31日は、すべての人に共通の期限ではありません。いつ、相続で取得したと知ったのかを確かめることが出発点です。

正当な理由なく申請の義務に違反すると、過料(かりょう。義務違反に対して科されるお金の制裁)の対象になることがあります。

また、遺産分割(相続人どうしで遺産の分け方を決めること)がまとまった後に、追加で必要になる義務などもあります。期限とあわせて、法務局や司法書士等で確かめておきましょう。

相続税がかからなくても、相続登記は別の手続き

「うちは相続税がかからないから、手続きも特にない」。そう考えている方もいるかもしれません。でも、相続税がかからないことと、登記が不要なことは別です。

相続税は、相続などで受け継いだ財産にかかる税金の話で、窓口は税務署です。相続登記は、不動産の名義を記録する手続きの話で、窓口は法務局です。税金がかからない場合でも、不動産を相続したなら、登記の義務と期限は別に確かめる必要があります。

相続税

  • 相続などで受け継いだ財産にかかる税金
  • かからない場合もある
  • 税額や申告は税務署・税理士等で確認

相続登記

  • 不動産の名義を変える手続き
  • 相続税がかからなくても申請義務がある
  • 期限や申請は法務局・司法書士等で確認
FPのひとこと

税金がかかるかどうかと、名義を変える義務があるかどうかは別の問いです。窓口も分けて確かめましょう。

税額が出ない場合でも、誰が何を受け取るかなど、確かめておきたいことはほかにもあります。相続税がかからない場合の準備は、「相続税がかからない」なら準備はいらない?で取り上げます。

分け方が決まらないときも放置せず、法務局や司法書士等へ

家族で分け方が決まらないと、話し合いがまとまるまで、手続きも止めたままにしがちです。分け方が決まらない場合も、放置せず、法務局や司法書士等へ相談しましょう。

期限の確認や登記の申請は、法務局や司法書士等に相談するものです。FP相談は、登記の手続きを代わりに行ったり、期限を判断したりする窓口ではありません。確かめたいことごとに、相談先を分けておくと進めやすくなります。

確かめたいこと主な相談先
相続登記の期限・申請法務局・司法書士等
相続税の税額・申告税務署・税理士等
実家の維持費・今後の利用FP相談(家計の面から整理)

実家の維持費と今後の利用は、家計の計画として整理

登記の手続きとは別に、実家をこれからどうするかは、家計の問題でもあります。FP相談では、実家の維持費や今後の利用を、家計の面から整理します。

たとえば、誰も住まない実家を残すなら、税金や管理、修繕の費用を見込む必要があります。売る・貸す・残すのお金の比べ方は、誰も住まない実家の比べ方で取り上げます。

実家の相続登記と家計のチェック

  • 実家の登記の名義が、誰のままか確かめた
  • 相続で取得したと知った時期を書き出した
  • 自分の場合の期限を、法務局や司法書士等で確かめた
  • 分け方が決まっていなくても、相談を始めた
  • 実家の維持費と今後の使い方を、家計に書き出した
FPのひとこと

手続きの期限は専門の窓口で、家計の計画はFP相談で。別々に確認することが大切です。

よくある質問

相続登記の期限は、全員2027年3月31日ですか?

いいえ。原則として2027年3月31日が期限になるのは、2024年4月1日より前から相続で取得したと知っていた未登記の不動産です。それ以降に知った場合などは期限が異なり、一般には取得を知った日から3年以内です。

相続税がかからなければ、相続登記はしなくてもいいですか?

いいえ。相続税がかからないことと、登記が不要なことは別です。不動産を相続した場合は、相続税とは別に、相続登記の申請義務と期限を確かめましょう。

相続登記をしないままだと、どうなりますか?

正当な理由なく申請の義務に違反すると、過料の対象になることがあります。自分の場合の期限や手続きは、法務局や司法書士等で確かめましょう。

家族で分け方が決まらないときは、どうすればいいですか?

放置せず、法務局や司法書士等へ相談しましょう。遺産分割がまとまった後に追加で必要になる義務などもあるため、あわせて確かめておくことが大切です。

FP相談で、相続登記の手続きもできますか?

FP相談は、登記の手続きをする窓口ではありません。期限の確認や申請は、法務局や司法書士等へ。FP相談では、実家の維持費や今後の利用を、家計の面から整理します。

※相続登記の期限は、2026年10月2日時点の制度にもとづく説明です。期限は、相続で取得したと知った日などによって異なります。

※遺産分割の後に追加で必要になる義務などもあります。自分の場合の手続きは、法務局や司法書士等でご確認ください。

※掲載している内容は、2026年10月2日時点の制度・公表資料にもとづく一般的な情報です。制度は改正されることがあります。

※税金・登記・法律などの個別の判断や手続きは、税理士・司法書士・弁護士などの専門家や公的窓口にご確認ください。あいマネのFP相談は、家計や希望、課題を整理する窓口です。

※特定の金融商品をおすすめするものではありません。

参考にした資料

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